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芸能人宅前に捨てられていた粗大ごみ。それを芸能人使用と偽ってファンに売りつけるのってどんな罪?

まだまだ使えそうなおしゃれな粗大ゴミを発見。
例えばそれが集合住宅内のごみ収集所だとしたら住居等侵入罪(刑法130条)及び窃盗罪(刑法235条)が成立する可能性があります。
集合住宅でなく、公道上のごみ収集所であったとしても条例等により市区町村等特定の者が回収することが予定されている物であれば,窃盗罪が成立するという見解も成り立ち得ます。
さて今回はそのゴミを芸能人が使用していたものと偽ってファンに売りつけることはどんな罪になるのでしょうか?鈴木翔太弁護士に話を聞いてみました。

有名芸能人が住むマンション前に捨てられた粗大ごみを持ち帰り、芸能人使用と偽ってファンに偽って売る場合、どんな罪になりますか?

粗大ごみがマンションの敷地内に置かれていた場合,冒頭のように住居等侵入罪及び窃盗罪が成立する可能性があります。

また,粗大ごみとして出されていた家具を有名芸能人が使っていた物と偽ってファンに売りつけた場合,ファンは,自分が好きな芸能人が使用した家具でなければ,その家具に多額の金銭を支払うことはなかったと考えられますので,このファンに対する詐欺罪(刑法246条1項)が成立する可能性があります。

取材協力弁護士  鈴木翔太 事務所HP
東京弁護士会所属。主に離婚、相続問題、労働問題、交通事故、借金問題、刑事等に幅広く対応。また趣味もフットサルやテニス、マラソン、旅行、食べ歩き、散歩等とても幅広く、緊張することなく共通の話題を通して、まずは信頼関係を構築することに注意しています。

ライター  佐藤絵里 Facebook Twitter Twitter