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貴方の会社にも突然やってくるかもしれないアポなし税務調査対策を元国税調査官が大公開!

税務調査において、無予告調査と言われる調査があります。これは、税務調査の連絡をした結果、資料を破棄されるといった恐れがある税務調査先に対し、連絡をせずいきなり調査する、いわゆるガサ入れの税務調査をいいます。

この税務調査ですが、面白いことに、納税者が許可をしなければ実施できない、という制約があります。このため、忙しいので日を改めて欲しい、と言えば、マルサが行うような税務調査でない限り、原則として延期することが可能なのです。

無予告調査でも許可が必要

連絡すると資料を破棄されるリスクがあるのに、延期できるのでは意味がないのですが、税務調査は納税者の許可を得て行うものとされています。この点、無予告調査も同様で、納税者が協力できないやむを得ない理由があれば、実施することはできないとされているのです。

このため、無予告調査といっても臆することはなく、他に用事がある場合などは、堂々と延期を申し出て構いません。

会社に入れてしまった時点で許可になる?

ただし、注意しなければならないことは、無予告調査に臨場した調査官を、従業員が事務所の中に入れてしまえば、それは許可を与えたと同じであると見られることです。というのも、事務所に入れるということは、無予告調査に協力する意思があると黙示的に合意した、と扱われるからです。このため、無予告調査に協力できない理由があれば、事務所に入れてはいけないのです。

特に、この点従業員にはきちんと指示を出しておく必要があります。従業員の許可であっても、事業所の管理を任せている以上、社長の意思と同様に見て問題がない、とした裁判例もあります。

上手な断り方は?

無予告調査を断れる、と言っても、いざ調査官を目にするとその圧力に屈してしまう方がほとんどですので、上手な断り方を申し上げます。それは、税務調査に立会うことができる関与税理士から断らせる、ということです。

関与税理士は顧客の税務調査に立会う権限がありますので、税務調査の実施に当たっては、その税理士の都合も税務署は考慮しなければなりません。この点、無予告調査も同様で、無予告調査に税理士が立ち会えないのであれば、実施することはできないとされています。

以上を踏まえ、関与税理士から、都合がつかないため後日都合がつくときに再度来てほしい、と伝えてもらうことにしましょう。

執筆  松嶋洋 WEBサイト
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

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