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税法解釈が難解なケースに登場する「税法の番人 審理担当者」の実態とそれをダシに使う税務調査官

税務職員のほとんどは、税法を理解していないにもかかわらず、税法の専門家であるように振る舞って税務調査をしていますが、このような税務調査が行われても大きな問題にならないのは、各税務署には「審理担当者」という税法の番人がいるからです。彼らは、税務職員であるにもかかわらず、非常に優れた税法知識をもっています。

審理担当者は、難しい税法の質問に対応したり、税務調査の結果調査官の処理が正しいかをチェックしたりする仕事をしています。このため、法律の適用を間違える、といった事態が原則としてないように、税務署は措置しています。

審理担当者をだしにする調査官

このように、審理担当者は税務署における税法の番人のような位置づけですが、困ったことにその存在を交渉の道具に使う調査官が非常に多い印象があります。具体的には、税務調査で税法の解釈が問題になったケースにおいて、「本件は審理担当者の許可を得ています。」と説明するわけです。

審理担当者の見解はすなわち、税務署の見解になりますので、交渉しても税務署の見解は変わりませんよ、と示唆しているのです。

審理担当者の許可の実態

このような話を調査官からされると、税務署の内情を知る多くの税理士は「もうどうしようもない」と落胆することがほとんどです。このため、しぶしぶ調査官の指導に従う、というケースが散見されるわけですが、実際のところ、審理担当者の許可はそれほど厳格なものではありません。

審理担当者は、複雑な税法を調べる担当ですので、非常に忙しいポストです。このため、いちいち調査官の質問を調べる時間がありません。結局、調査官がいう「審理担当者の許可」とは、世間話的に「こういう話があるけど、課税できますか」みたいな質問をして、問題がないと答えているに過ぎないことがほとんどです。

事実関係の如何によって、法律の結論は異なりますから、本来正確な回答を導くには、いろいろな資料を検討したり、調査官の話を深くヒアリングしたりする必要がありますが、ここまでする時間がないため、あくまでもつたない調査官の話を前提に、問題がないとしているにすぎないのです。

実際のところ、審理担当者の許可を得ている、と指導された税務調査において、条文をよく調べるとその許可が誤っていた事例が多数報告されています。調査官のいい加減な指導事項に惑わされず、しっかりと法律を調べて交渉しましょう。

執筆  松嶋洋 WEBサイト
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

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