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道を知らないタクシーって債務不履行じゃないの?!払い過ぎた料金は戻ってくる?



タクシーに初心者マークをつけて欲しい」と提案するのは、元ライブドア社長で実業家の「ホリエモン」こと堀江貴文さん。

ちなみに皆さんがタクシーを利用するのはどんな時ですか?
急いでいる時や、次の目的地までの移動中に何か作業をしたいときなど、そんな方も少なくないのではないでしょうか?道を知らないタクシーに乗ってしまい、通常の料金以上にかかってしまった。あるいは不慣れな土地であることを利用され、故意に遠回りをされ、料金が思った以上にかかってしまったなど、これらのケースで余分に払ってしまった料金は返ってくるのか等、桐生貴央弁護士に聞いてみました。

道を知らないタクシーに乗ってしまい、いつもであれば2000円かかるところが3000円かかってしまった場合、料金は返ってくるのでしょうか?また悪意があるケースとして、例えば故意に遠回りをされ、過剰料金となった場合、余分に払った料金はどうでしょうか?

霞ヶ関で「タクシーに手を挙げて、ジョージの店まで」と言ったけど、ジョージさん、いくら世界的に有名なバーテンダーであっても、ドンピシャでジョージの店まで乗せて行ってくれるとは到底思えない。
そこで、とりあえず、赤坂通りと田町通りの交差点までお願いします。と伝える。
ところが、運転手さん、「まだ新米なので」の返事。

運転手さん、霞ヶ関あたりを流して営業しているのだから、「外堀通りを走って、赤坂通りに入ることくらい分かってよ。」と思うのだが、新米さんだから仕方がないと、結局、最初から最後まで道案内。
タクシーに乗って、基本的なルートまで教えて、お金を払う。
ここで、基本的なルート(大通りを通るだけ)くらい最低覚えておいて欲しいから、道案内の授業料をもらいたいくらいだと思ったりした貴方、残念ながら授業料をもらうことはできません。
タクシーのような旅客運送契約の場合、タクシー会社の義務は乗客を目的地まで安全に運送することを目的とするので、運転者が乗客をジョージの店まで乗せた以上、目的を達成したのだから、債務不履行にはなりません。

そして、乗客に道案内をしてもらうことですが、運転手と乗客は対抗関係にあるのではなく、目的地にたどり着くためにお互いに協力し合う関係にあると思うので、乗客は運転手が道を間違えないように道案内をすべきであると考えます。
従って、乗客がタクシー会社に授業料を払ってもらうことはできません。
これって、人に何かしてもらう場合、自分の望んだ結果を得るためには、自分の考えを正確に伝える必要がありますが、これと同じです。
自分の考えを伝えるとき、相手に授業料を要求しますか?しませんよね。
従って、道案内の授業料は請求できません。

それでは、次に、運転手さんが、新米ではなくベテランで、道案内はいらないよ、と言われたので、安心して眠り込んでいたら、会計のとき、やけに料金が高い。おまけに、時計を見ると、所要時間が通常の場合よりも長すぎる。
どうしたことかと尋ねると、この運転手、霞ヶ関から大手町、九段、半蔵門と内堀通りを回り込んで、赤坂通りにたどり着くルートを走ったという。
霞ヶ関にいるなら、溜池通って外堀通りから赤坂通りに行くのが普通で、それなのに遠回りしやがって、「ふざけるな、金返せ!」ということになります。
ところが、この運転手、目的地までたどり着いたのに何か問題あるの?と悪びれる様子もない。
これって、「どうなの?」ということですが、結論として、旅客運送契約を締結している以上、運転手は合理的なルートを通らなければならない義務があります。
従って、道路工事などで止むを得ない理由がある場合を除き、遠回りをすることはできません。
従って、不当な遠回りルートの料金と合理的なルートの料金との差額を返してもらうことができます。

取材協力弁護士  桐生 貴央 事務所HP
横浜弁護士会所属。広尾総合法律事務所代表。契約締結交渉、労働問題、債権回収、倒産処理、事業再生、事業承継、不動産明渡請求等の企業法務、遺言・相続、成年後見、交通事故、その他一般民事事件全般、刑事事件などを幅広く対応。また数々のメディアへの実績や著書もあり。

ライター おのりこ Twitter

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