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「不妊症が発覚?子供が出来ないなら別れてくれ」不妊であることを理由に離婚ってできるの?

「子供は何人欲しい?」「どんな名前がいいかな?」「習い事は何をさせよう?」「どんな子に育つかな?」こんな話をしながら、未来に期待を寄せて結婚生活を送っているご夫婦も多いのではないでしょうか。

しかし残念ながら不妊症によって子供が授からないという方達も沢山います。
不妊治療は年々進歩していますが、それでも妊娠は保証されておらず、その結果、離婚を考えるという方々も沢山います。特に男性はその傾向が強く、だからこそ妻の不妊症が発覚すると離婚を切り出すことも少なくないようです。今回は不妊を理由に離婚ができるかどうかを理崎智英弁護士に聞いてみました。

不妊を理由に離婚はできるのでしょうか?

妻が不妊症であることが、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当すれば、夫から妻に対する離婚請求が認められます。

しかしながら、妻が不妊症であり子どもができない、ということだけでは上記「重大な事由」には該当しないものと考えます。

もっとも、妻が不妊症であることが理由で夫婦関係が極端に悪化し、もはや正常な夫婦関係を取り戻すことが不可能な状態にまで至った場合には、上記「重大な事由」が認められ、離婚請求が認められる場合もあるでしょう。

仮に不妊を理由に離婚するとなると、それらにかかった治療費等々は、この場合どちらが負担する可能性が高いのでしょうか?

上述した通り、不妊だけを理由にしては離婚は認められませんが、仮に、夫婦が合意して離婚する場合、それまで妻の不妊治療にかかった治療費等は、「婚姻から生ずる費用」(民法760条)といえますので、夫婦が分担して(2分の1ずつ)負担する、ということになるものと考えます。

取材協力弁護士  理崎 智英 事務所HP
東京弁護士会所属。福島で被害者救済支援センター委員を務め、現在は高島総合法律事務所に所属。離婚や男女トラブル、相続問題、債務整理などに取り組んでいます。