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子供の病気で遅刻欠勤が多いシングルマザー。それを理由に給料ダウンって違法じゃないの?

総務省統計研修所が発表した「シングルマザーの最近の状況(2010年)」によると、日本国内におけるシングルマザーの総数は108万人と言われています。その中でも、実親等に頼ること無く、母親一人で子供を育てている方は75.6万人と、全体の69.9%を占めています。また労働者数も非常に高いことから、これは働かざるを得ない経済状況だということが推測されます。
シングルマザーは、金銭的な援助がなければ、当然働かざるをえません。しかし、もしも子供の体が弱く、面倒を見てくれる人がいなければ、遅刻・欠勤・早退も増え、会社に迷惑をかけることになるでしょう。その結果、他の社員から嫌味を言われることもあるかもしれません。更にそういった事情を上司や会社が理解してくれないとなると、最悪給料を下げると言われてしまうことも、十分に考えられるのではないでしょうか。仮にこのような状況だった場合、給料を下げることが、法律上問題がないかどうかを峯岸孝浩弁護士に話を聞いてみました。

会社が利益率をあげるために、あちこちでコストカットを図っているのは知っていますが、こういう査定は、何らかの法律違反には問えないものでしょうか?

基本給そのものの引き下げは,無効である可能性が高いと考えます。上記シングルマザーの方が一方的に基本給を引き下げられてしまった場合,引き下げられた基本給分について会社に支払を求めることができます。

労働条件は,労働者と使用者(会社)の合意に基づき決定されます(労働契約法3条1項)。労働条件の変更も,労働者と使用者(会社)の合意に基づいて行う必要があります(労働契約法8条)。したがいまして,労働者の同意を得ない基本給の切り下げは,原則として無効です。
上記シングルマザーの方の欠勤・早退の理由は,子どもの病気の看護という,やむを得ない事情によるものです。欠勤や早退の数があまりに多ければともかく,上記シングルマザーの方の同意なく基本給を切り下げることは,無効と思われます。
ただし,基本給の切り下げは許されませんが,有給休暇を使い切ってしまっているとすれば,欠勤や早退した分だけ支給額が減額されるのは,やむを得ません。

取材協力弁護士  峯岸孝浩 事務所HP Blog
埼玉弁護士会所属。武蔵浦和法律事務所代表。埼玉弁護士会執行部 調査局長。市民の相談から地元企業の相談まで幅広く対応し,地域に密着した活動を続け日々奮闘中。