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婚活サイトを通じて知り合った人が既婚者だった!サイト運営者への損害賠償や相手への慰謝料は?!

米科学アカデミー紀要(PNAS)掲載の米調査によると、米国ではカップルの1/3がインターネットでの出会いをきっかけとしているそうです。
出会いを求める人達の、その手段において、古くはテレフォンクラブ、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2などが主な役目を果たしていました。
インターネットが普及してからは出会い系サイトやメッセンジャーアプリなどが現在の主流です。

今回は単なる男女交際ではなく、結婚を目的とした「婚活サイト」で知り合った男性が「実は既婚者だった」ことが判明した場合の対処方法を、男女トラブルや離婚問題に強い塩澤彰也弁護士に聞いてみた。

未婚男性のみの登録を謳っている婚活サイト運営会社に責任はありますか?

婚活サイト運営会社への登録の際に、戸籍謄本などの提出が要求されているか。
婚活サイト運営会社が、未婚男性のみの登録を、どのように勧誘しているか。ホームページ上の文言はどうなっているか。
婚活サイト運営会社への、登録の費用がどの程度か。
といった点がポイントになるかと思います。

そして、婚活サイト運営会社への登録の際に、戸籍謄本などの書類は要求されておらず、ホームページにも実際に結婚しているか否かの最終的判断は自己責任と書かれており、登録費用が無料などの場合には、婚活サイト運営会社に責任を追及することは難しいと考えます。
逆に、登録の際に、戸籍謄本などの提出が要求され、未婚男性のみであることを保証したような勧誘文言で、登録にある程度の費用がかかっているような場合で、損害が発生している際には、婚活サイト運営会社に責任追及できる可能性があると考えます。

そして、婚活サイト運営会社に責任がある場合には、弁償としては、結婚式を挙げるために支払ってしまった各種費用、結婚するために転居等した場合にはその転居費用などが、考えられます。

相手の男性に対して、慰謝料を請求することは出来ますか?

未婚者であるとだまされて、食事やデートをしたという場合、その精神的損害として、慰謝料を請求することは難しいと考えます。

未婚者であるとだまされて、性行為をしたという場合、その精神的損害として、慰謝料を請求することは、貞操権侵害として認められる可能性はあります。だます行為の悪質性、被害者の年齢・経歴・対応、妊娠の有無、等が判断要素になりますが、慰謝料が認められるケースは限られた場合であると考えます。

取材協力弁護士 塩澤 彰也

事務所名:塩澤法律事務所
住所:杉並区上荻1-5-7ハザマビル6F 荻窪駅北口徒歩1分
電話番号:03-3393-0751
ホームページ:http://www.as-law.jp/
登録年度:平成12年登録
所属弁護士会:東京弁護士会 
専門:遺言相続 借金問題