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弁護士がまとめる「残業代や解雇、セクハラ・パワハラなど労働問題別」の解決方法!

労働問題に直面した時に真っ先に思い浮かぶ解決方法は「労働基準監督署への報告」でしょうか。しかし実はこの労働基準監督署、企業に法令を遵守させるための警察としての役割しかありません。つまり金銭が絡んだいわゆる民事には基本的に立入りません(賃金や残業の未払は刑事罰の対象となるため一定の効果はあります)。
そこで次に考えられる解決策が「労働審判」です。労働審判はなんといって低費用かつ迅速な問題解決が最大のメリットです。
しかしその労働問題によっては労働審判に不向きな事例もあり、そうなると通常訴訟等が選択肢となっていくのですが、今回はそんな労働審判の向き不向きを問題別に向原栄大朗弁護士にまとめてもらいました。

労働審判に向いている労働事件、向いていない労働事件を教えて下さい

労働審判は、迅速さや話し合いによる柔軟な解決という点が特徴ですが、緻密な事実認定には向いていません。
したがって、「向いている」のは話し合いによる迅速かつ柔軟な解決が求められる事件です。
これに対し、「向いていない」のは、求める目標が定まっていて動かない、そのために白黒はっきり付けたい、すなわち精緻な事実認定が求められるタイプの事件であると考えます。そのような事件の場合、通常訴訟や仮処分といった方法を取ることが考えられます。
具体例は以下の通りです。
※もっとも、これらはあくまでも一般論であり、具体的な事実関係等に応じて労働審判が最適か・通常訴訟その他が最適かは変動します。
【労働審判に向いている事件】
残業代請求・金銭解決を前提とした解雇事件があげられると考えます。
【労働審判に向いていない事件】職場復帰を前提とした解雇事件、有期雇用の雇止め事件、セクハラ・パワハラ事件があげられると思います。

取材協力弁護士  向原栄大朗 事務所HP Blog
福岡県弁護士会所属。弁護士法人 向原・川上総合法律事務所代表。関西大学大学院法務研究科を修了後、平成19年に弁護士登録。企業法務全般を中心に相続や遺言、ITに関連した法律問題まで幅広く対応し、現在は福岡市と北九州市で2つの事務所を展開中。弁護士に対する間違ったイメージや敷居の高さを払拭することなどを意識しながら日々奮闘中。現在、債務整理や交通事故は相談料無料で受け付けています。

ライター 井上 (photo by Mad Wraith