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役員給与を下げ、その分役員賞与で補填する社会保険料削減スキームは有効か?!

法人税法上、役員給与は原則として毎月同額でなければ経費にならないとされていますが、その例外としてあらかじめ賞与として支給する金額を届け出たうえで、その通りに支給すれば経費になるという制度(事前確定届出給与)があります。

この税制上の仕組みをうまく活用して、社会保険料を削減するスキームがあると言われています。具体的には、毎月もらう報酬を低くして、低くした金額を補てんするだけの賞与をもらう、というスキームです。

社会保険料と報酬

原則、毎月給与天引きされる社会保険料は報酬金額に応じて増減します。このため、毎月もらう報酬を小さくすれば、その分毎月支払う社会保険料は小さくなります。

一方で、賞与に対しても社会保険料がかかりますが、賞与に係る社会保険料は上限がありますので、所定の金額を超えると社会保険料がアップすることはありません。結果として、年ベースでみれば、役員給与の額面はかわらないのに、社会保険料は小さくなる、という節約が可能になります。

削減スキームに潜む罠

社会保険労務士や税理士のホームページを見ますと、このスキームを使って社会保険料を小さくしよう、といった話が出てきます。この点、法律は別途、個人的には非常に問題がある、と考えています。

その理由は、毎月の報酬が小さく、賞与が大きいというのは明らかに不自然だからです。税務職員や年金事務所の職員は法律に詳しくありませんが、常識としてこのような役員給与の支給はおかしい、何か裏があると考えます。

社会保険料を削減する、という本音があるとすれば、社会正義として安易に税金や社会保険料を削減する行為を許してはいけないという使命感が税務署や年金事務所にはありますから、何とかしたいと思うわけで、結果として何らかのペナルティーが課されると考えます。

一例として

税法上、高すぎる役員給与は経費とならない、という取扱いがあります。何をもって高すぎるか、法律でいくらか基準は設けられているものの、その判断はケースバイケースになるため一概にいくらが大きいとは言えないため、役員給与が高すぎる、といった点を税務署は基本的に問題にはしません。

しかし、仮にこのような本音があるとすれば、この「一概にいくらが大きいかわからない」ことをもって、「毎月の報酬から見ると賞与が高すぎる」といった形で、税務署が法律的には多少無理はあるものの、強行的な処分をする懸念があります。

執筆  松嶋洋 WEBサイト
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

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