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正社員からアルバイトへの雇用形態変更を促すのはパワハラ?慰謝料請求も可能?

正社員からアルバイトへの雇用形態変更を会社から要求される一つのケースとしてシングルマザーの復職があります。
シングルマザーは、子供の送り迎えや病気による看護等で、遅刻や早退が多くなることが予想されますが、その場合、当然他のメンバーが補います。
最初は理解してくれていたメンバーも次第に不満を漏らすようになり、状況を見過ごすことができなくなった会社が、正社員ではなくアルバイトで働くことを提案。アルバイトになると給料やボーナスは出なくなりますが、子供の都合に合わせて働くことができるというメリットが有ると説き伏せられます。
本人も他のメンバーに迷惑をかけていることを自覚しているため、受け入れざるを得ないのですが、しかし給料が減るという最大のデメリットがあります。
もしもこういったケースでアルバイトへの変更を断ったにもかかわらず、それでも尚強要された場合、パワハラになるのでしょうか?
労働問題に強い峯岸孝浩弁護士に話を聞いてみました。

社員からアルバイトに変えるようにとプレッシャーを与えるのはパワハラでしょうか?

いわゆるパワーハラスメントとして、慰謝料請求できる場合があると考えます。
正社員からアルバイトへの雇用形態変更は、労働条件の不利益変更ですので、原則として労働者の同意を得る必要があります。同意をするかどうかは労働者の自由ですので、強制することは許されません。したがいまして、程度にもよりますが、正社員に対してアルバイトに雇用形態を変更するよう強要することは、パワーハラスメントに該当する可能性があります。

ただし、パワーハラスメントの証拠を確保するために入念な準備が必要です。例えば、同じようにパワーハラスメントを受けてアルバイトで復職せざるを得なかった方々の証言があればベターです。しかしながら、会社に勤務している以上、協力者はなかなか現れないと思われます。そうすると、上司のパワハラ発言を録音することが必須と思われます。
勤務先である会社と闘うのは大変かもしれませんが、理不尽な扱いを甘受する必要はありません。

取材協力弁護士  峯岸孝浩 事務所HP Blog
埼玉弁護士会所属。武蔵浦和法律事務所代表。埼玉弁護士会執行部 調査局長。市民の相談から地元企業の相談まで幅広く対応し,地域に密着した活動を続け日々奮闘中。