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「え?アニソン聞いてるの?ドン引きなんだけど」 音楽データを勝手に見てもプライバシーの侵害?

男女間のトラブルで取り上げられるのがスマホの盗み見です。
現在では高性能なロック機能を持つアプリや、盗み見を防止する為のアプリが出るほど、この問題は根が深いのかもしれません。
ちなみに個人情報が沢山詰まったスマホを本人の許可無く勝手に見ることは、民事上、プライバシーの侵害として損害賠償(慰謝料)の支払い義務が発生する可能性があります。人によっては見られたくない情報もありますから当然と言えますが、それでは音楽データはどうでしょうか?
音楽も人によっては趣味趣向がそれぞれで、知られたくないこともあるかもしれません。
今回は、そんな音楽データもプライバシーの一部とされるのかどうかを井上義之弁護士に聞いてみました。

音楽データもプライバシーで守られるべき対象となりますか?

いわゆる「プライバシー」が法的保護に値する利益であることは一般に争いがないところです。

プライバシーの概念に明確な定義はありませんが、例えば「宴のあと」(事件第一審判決 東京地判 昭和39年9月28)では下記の3要件がプライバシーとして提示されました。
(1)私生活上の事実または事実らしく受け取られるおそれがあることがらであること
(2)一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合公開を欲しないであろうと認められることがらであること
(3)一般の人々にいまだ知られていないことがらであること
またこれは「プライバシー権」を自己に関する情報をコントロールする権利、と広く解する見解もあります。

したがって、本件の音楽データや映画・書籍データなども、プライバシーで守られるべき対象となりうるということができます。
もっとも、例えば生命のように、明確に強く保護される対象ではなく、仮に守られるとしてもその守られ方は決して強いとは言えないと解されます。

取材協力弁護士  井上義之 事務所HP
第一東京弁護士会所属。主な活動歴「文部科学省 研究開発局 原子力課 原子力損害賠償紛争和解仲介室 主任調査官」「関東財務局 関東経済産業局 中小企業経営革新等支援機関」「第一東京弁護士会 労働法制委員会」などその他多数あり。趣味は60カ国以上を訪問してきた旅行(南極大陸も経験あり!)、キリマンジャロやヒマラヤなども経験済の登山、その他スポーツ全般。取扱分野は幅広く、依頼者のあらゆる要望に応えるために、他の士業とも連携し迅速対応を心がけています。

ライター 大田タケル Twitter Blog (photo by Alejandro Mallea

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