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政府「金持ちは日本から出るなら税金払ってね」ーー7月から開始見込の出国税をプロが解説!

ご存知の方も多いと思いますが、平成27年7月から、出国税が導入される見込みです。

出国税とは、1億円超の資産があるような方が出国する際、有価証券などの一定の資産の含み益に課税する、という制度です。
本来、有価証券などの譲渡所得は実際に売却しない限り税金はかかりませんが、出国する時に譲渡したとみなされて、譲渡所得税がかかることになるのです。

そもそも出国税ってなんで必要?

出国税は、フランスなどでも導入されていると言われており、世界的にはメジャーな税制です。このような税制が設けられているのは、株式などの譲渡は、原則としてその譲渡をする方が住んでいる国で課税できるとされているからです。

このため、日本に住んでいる方が株式を譲渡すれば、問題なく税金を取ることができますが、日本以外の国に住所を移すと、原則として日本では税金を取ることができません。このため、税率の高い日本を出て、税率の安い国で株式売買を行う、という富裕層がかなり多いと言われています。

困ったことに、世界を見渡せば株の譲渡を非課税で行うことができる国もあります。典型例は香港です。このため、香港に住所を移してその間に株式を譲渡すれば、日本はもちろん、香港でも税金がかからないという結論になります。

出国税は、このような安易な節税を防止するために、必要な制度と説明されています。

出国税納税の為に株を売るなんてことも?というか実質海外移住が無理?

とは言え、出国税が大きな負担になることは間違いありません。出国税は現実に売ってないものを、売ったこととして税金を取る制度であるところ、実際に売ったのであれば売却代金を得ることができますが、出国税にはそれがないにもかかわらず、税金を納めなければならないという不合理が生じます。つまり、出国税が課税されると、裏付けとなる納税資金がない、という悲惨な状況も想定されるのです。

この点、納税猶予制度など納税に配慮した制度も作られる模様ですが、実際に適用を受けるとなると、かなりハードルも大きい、という印象があります。

移住だけじゃなく海外駐在でも出国税は適応

例えば数年の間だけ海外主張する、というケースに対しても、出国税はかかる模様です。どうせ帰国するのに出国税は納めて、となるわけで、慎重に対応する必要があります。

この点、原則として5年内に帰国し、所定の要件を満たせば納めた出国税が返ってくる、という制度も導入される予定です。このあたり、特別な手続きも必要な模様ですから、注意したいところです。

執筆  松嶋洋 WEBサイト
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

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