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税務調査官「これは税務署長の許可も得ているので課税対象です」ーー実はこれ嘘だった?!

税務調査の決着に当たっては、原則として納税者を納得させなければなりませんので、調査官は税務調査の事案に応じて、追徴する税金を勉強するというアメを使うか、もしくは脅し的な文句で納得させるというムチを使います。

この脅し的な文句ですが、直接的にやってしまうと強行的でトラブルになりますから、最近は「署長もこの件については、税金を課税していいと納得済みです」といった形のプレッシャーをかけることが通例です。

署長は税務署のトップですから、トップの考えである以上、税務署としても譲歩しないため、もう交渉できないと思う納税者も多いですが、基本的に署長が納得していることはない、とお考えください。むしろ、納税者の反論を抑えるために、署長をだしに使っていることが通例なのです。

そもそも署長は調査に基本口をはさめない

税務署長は、基本的に税務調査関係の仕事をしません。追徴する税金が大きいような場合には、内容を確認することはあるものの、このような確認は納税者が納得した後に行うことが通例です。このため、税務調査の結果がどう転ぶか分からないときに、特別の指示を調査官に出すといったことは基本的にはありません。

税務署長は税務署のトップであるところ、税務署に対する納税者の協力を深めるために、法人会などの関連団体の会合に出席するなどの対外的な仕事や、上級官庁である国税局との打ち合わせなど、いわゆる官官接待的な仕事に従事することになっています。このため、一件一件の税務調査の内容について、逐一チェックをする余裕はありません。

このような事情がありますので、税務調査の状況のチェックについては、調査官の直属の上司である統括官などに委任していることが通例です。もちろん、統括官クラスの職員でも判断できないようなことがある場合、税務署長の判断を仰ぐということはあるものの、よほどのことがない限り判断を仰ぐことはありません。

調査官の言葉に騙されてはいけない

近年は、税務調査の際、指導に納得できないことがあると調査官に申し出ると、権威ある税務署長の許可を得ているという話だけでなく、税務署の法の番人である審理の許可を得ている、といった指導をする調査官が多いという話を耳にしています。

税務署の事情を知っていれば、こんな話はないと思うものであるところ、安易に税務署の指導に納得してはいけないと考えます。

執筆  松嶋洋 WEBサイト
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

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