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泣き寝入りはダメ!お金が無かったり生活保護を受けてても訴訟を起こす方法とは?!

何かの法的トラブルを抱えた時に「弁護士に法律相談」と思っても、お金がなくて泣き寝入りせざるを得ないということはあると思います。
例えば「未払いの給料がある」、「遺産相続で揉めている」、「借金が膨らんで生活が苦しい」、「養育費を払ってくれない」などのお金に関する問題などがわかりやすいでしょう。
しかし「裁判で相手を訴えたい」、「裁判で訴えられた」となったとしても、お金がなかったらどうしようもないのでしょうか。生活保護を受けている方も含めて、お金がない人がどうやったら訴訟ができるのかを寺林智栄弁護士に聞いてみました。

お金がなくても裁判はできる!

まずは本題ですが、お金がない人は訴訟を起こすことはできないのでしょうか。

『日本では、経済力の差によって訴訟を起こせるかどうかという規制は設けられていません。当然、生活困窮者でも訴訟を起こすことができます』(寺林智栄弁護士)

お金がなくても訴訟は起こせるようですね。どうすればいいのでしょうか。

『生活困窮者が訴訟を起こすときには、「民事法律扶助制度」を利用して、弁護士費用等の援助を受けることができます』(寺林智栄弁護士)

『「民事法律扶助制度」とは、生活困窮者(一定基準以下の収入の方)が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、弁護士・司法書士の費用の立て替えを行う制度のことです』(寺林智栄弁護士)

その制度を実施しているのはどういうところですか。

『現在、この制度を実施しているのは、独立行政法人の日本司法支援センター(通称「法テラス」)です』(寺林智栄弁護士)

「無料」ではなく「立て替え」

法テラスはご存じの方も多いでしょう。しかし「一定基準以下の収入」などの条件があるようですが、実際に利用するには審査があるのでしょうか。

『訴訟を起こす場合、まず、弁護士費用等の援助をすることが適切かどうかにつき、法テラスが審査を行います。審査を通過して「援助決定」がなされれば、法テラスが弁護士費用をまず立替え払いし、援助を受けた人は、法テラスが立て替えた費用を、原則的に毎月分割で償還するしくみになっています』(寺林智栄弁護士)

訴訟を起こすにあたって、あくまでも立て替えとなるので、後々返していくことは覚えておかなければいけません。
では生活保護を受けている方もやはり返さなければいけないのでしょうか。

『生活保護受給者については、原則として、援助決定の際に「償還猶予」という決定がなされ、事件終了時も生活保護を受給している際には、「償還免除決定」というものがなされて、弁護士費用の支払いをする必要がなくなります』(寺林智栄弁護士)

お金がなかったら、まずは法テラスへ!

弁護士に対しての費用は立て替えてくれるようですが、訴訟を起こす際に、裁判所に払う諸々の手続費用はどうですか。

『訴訟を提起する場合には、その費用を裁判所に納付することになっており、訴状に収入印紙を貼付して支払いをする方法が採られています。生活が困窮していて、この費用を納められない人については、「訴訟救助」の申し立てをして、救助の決定がなされれば、支払いを後回しにできる(裁判終了後に裁判所に命じられた時点で支払いをする)ことになっています』(寺林智栄弁護士)

ちなみに法テラスを利用せず弁護士に相談し、その結果、着手金や成功報酬などの費用を払うだけのお金がない場合でも、その時点から法テラスを利用することは可能です。
また法テラスを利用する条件でもある「一定基準以下の収入」とは、おおよそ【申込者とその配偶者の収入と家族の人数】で決まります。
例えば一人暮らしの方の場合、ボーナスを含めた手取りの収入が18万2000円以下であれば条件を満たします。二人暮らしの夫婦であれば、二人の収入が25万1000円以下となっています。申込者が家賃を負担しているかどうかや、住まいが東京かどうかなどによって少々変わりますが、これらの条件を満たしさえすれば泣き寝入りする必要はないのです。また、仮に訴訟を起こさなかったとしても法テラスでは無料で法律相談を受け付けています。泣き寝入りの前に、まずは行動してみてはどうでしょうか。

取材協力弁護士  寺林智栄 ともえ法律事務所 Facebook Blog
東京弁護士会所属。ともえ法律事務所代表。様々な会務活動をこなしながら刑事事件や離婚問題、労働問題、借金問題、詐欺、不当請求などに取り組んでいます。一人でも多くの方々の悩みの解決のために邁進中。

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