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取調べ可視化同様に、税務調査でも録音は認められるべき?認めたくない税務署の本音とは?

税務調査に立ち会う際、納税者の方はもちろん、税理士からも「税務調査の録音は可能か」と聞かれます。刑事事件について行き過ぎた取調べ、といった話がよく報道されますから、税務調査においてこのようなことがなされないよう、調査官の発言を録音してリスクの軽減を図りたいと考える方は非常に多いところです。

この点、税務署としては録音を認めない、という見解に立っています。録音されると、それが流出した場合、税務職員の守秘義務から問題があることがその理由です。

このため、録音は認められないはずですが、私の経験上、調査官によっては録音機を目の前においても、嫌味を言うもののそれをやめるよう指導しない方も多くいます。

税務署の見解通り、録音をやめるように言うこともできるが…

上司からも、録音を認めるなと指導されているはずですが、なぜ録音機を取り下げるように指導しないかと言えば、このような指導をすると、納税者や税理士とトラブルになる可能性が大きいからです。

よく、調査官は毅然とした態度をとる、などといわれますが、ふたを開けるとトラブルを嫌う公務員ですから、敢えて問題としない、といった対応をする方もいらっしゃいます。

調査官から録音やめるように言われたら、そこに固執しないことがポイント!

税務調査は調査官の裁量行為といわれます。税務調査の進め方は基本的に法律に書いてありませんから、法律に書いていない以上は、原則として良識ある調査官の合理的な判断で税務調査を進めて問題ない、とされているのです。

良識があるかは別途、このような建前がありますから、調査官が録音を取り止めるよう指導する場合、それに従わなかったり、「録音させてくれれば税務調査に応じます」といった主張をしたりすると、税務調査を拒否したと見られる可能性が大きいのです。このため、録音については、録音することに固執せず、調査官の指導に従う必要があります。

反面、堂々と録音して何も言われなければ、良識ある調査官の裁量として認めた、ということになりますから、そのまま録音しても問題がないと考えられます。

録音禁止の本音とは?!

守秘義務から問題があると税務署は言いますが、その本音は、後日、「言った言わない」といったトラブルや、行き過ぎた税務調査を行ったことへの苦情を防止したい、という利己的なものです。

録音に固執して税務調査を邪魔することは許されてはいけませんが、違法な税務調査から身を守るためには、多少の録音も必要になるため、このあたり柔軟な対応も求められます。

執筆  松嶋洋 WEBサイト
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

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