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税金の不明な点は税務署に聞くべき!でも信じ過ぎたら痛い目に?!どうすればいい?

法人税の特例として、事前確定届出給与というものがあります。これは、支給時期・支給金額が確定した役員賞与について、その旨をあらかじめ税務署に届け出ていれば、その賞与を原則として経費とすることができる、という制度です。
この制度について、インターネットを検索してみると、こちらのブログには、合同会社はこの特例を選択できないと税務署から説明された、とされています。

合同会社でも特例は使えることは確認済!

どの税務署がこのような解説をしたのかはわかりませんが、法律上、合同会社は事前確定届出給与の特例を使えない、といった記述はありません。この点、疑問がありましたので某税務署に確認しましたが、合同会社であっても問題なく事前確定届出給与の特例を使うことができる、と説明されています。

少し脱線しますが、事前確定届出給与の特例など、役員給与に関する税制は欠陥が多いですから、税務署も間違った指導をすることが多く、結果として誤った情報が掲載された可能性があります。

納得出来ないなら確認することが重要

このサイトに書かれてある内容がまったくの事実無根とは考えておりませんが、税の世界には、信頼性の薄い情報が氾濫していることが多くあります。このため、国税庁のような信頼できるサイトを除き、インターネット上に書かれた内容を無条件に信頼してしまうと、思わぬ不利益を被る可能性があります。

インターネットにある情報を無条件に信用するのではなく、何か疑問があれば税務署に聞いてみてください。国税庁は、一般の方向けに、税の相談センターを設けていますので、質問に回答してもらえます。

しかし、税務署を信頼してはいけない!

税務署に質問する場合の注意点ですが、税務署から間違った指導をなされても、間違った指導をして納税者に迷惑をかけたため税務署が責任を取る、といった対応がなされることは基本的にはありません。

このため、相談をする場合には、相談した日時・担当者・内容を記録することはもちろん、場合によっては録音も考慮したいところです。

執筆  松嶋洋 WEBサイト
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

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