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社会問題となっている貧困ビジネスって、具体的にはどんな罪になるの?

前回のコラムでは、貧困ビジネスの実態として、代表的な2つの貧困ビジネスに触れました。
1つ目は派遣タイプや宿泊所タイプと言われる貧困ビジネスです。これは生活困窮者を蛸部屋のようなところに詰め込み、生活保護を受給させ、そこから宿泊費や食事代で搾取する、あるいは厳しい肉体労働に派遣して、その給与から搾取するといったスタイルです。
2つ目はヤミ金です。これは暴力団が後ろに控えていることも多く、お金を借りることができない生活保護受給者に、違法な金利でお金を貸し、利息の返済がやっとという状況に追い込むケースです。

今回はこれらの貧困ビジネスが、具体的にどんな罪になるのか、前回同様、借金問題の解決で多数実績がある寺林智栄弁護士に話を聞いてみました。

派遣タイプの貧困ビジネスは労働基準法違反!

まずは派遣タイプや宿泊所タイプの貧困ビジネスはどんな罪になるのでしょうか。

「派遣タイプの場合は、労働時間が法律で定められた基準を超えている場合が多いこと、労働時間に見合った手当が支給されていないこと、解雇の規制に反する雇いどめがされることなどから、違法業者として法的責任を比較的問いやすいと考えます」(寺林智栄弁護士)

「宿泊所のケースはかなり対応が難しいですが、支給される保護費のうち業者が受け取る金額が不当に高額な場合には、支払ったお金の返還を求めるといったことが考えられます。また出ていこうとする人を例えば鍵を開けられなくして出ていけなくすれば監禁罪となります」(寺林智栄弁護士)

労働基準法に違反した場合の罰則は、概ね「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」と「30万円以下の罰金」に大別できます。つまり派遣タイプの貧困ビジネス業者には懲役刑も課される可能性があることは注目すべきポイントでしょう。

刑事罰も有り得るヤミ金業者。しかし摘発が難しい…。

次にヤミ金業者はどうでしょうか。

「ヤミ金については、利息制限法や貸金業法に違反しているケースがほとんどで、摘発されれば、刑事罰が課される場合もあるようです」(寺林智栄弁護士)

「ただ、ヤミ金業者のほとんどは、弁護士が介入した直後に連絡が取れなくなることもあり、実際には請求を止めるのが精一杯で支払ったお金を回収できることは希ですし、逮捕されて処罰されることも少ないと言えるでしょう」(寺林智栄弁護士)

「いずれのケースでも、『警察に行ったら、◯◯してやる』などと報復を予告しているようなことがあれば、脅迫罪や強要罪に問われる可能性があります」(寺林智栄弁護士)

全国貸金業連合会が実施した調査によると、ヤミ金被害者数のピークは、2002年の51万〜104万に及ぶと推定しています。しかし2003年の闇金融対策法、2006年の改正貸金業法、2008年の「闇金元本返済不要」の最高裁判例などによって2011年には約50334人に減少し、いい傾向となっているようです。

困ったらまずは相談!

貧困ビジネスの撲滅には、貧困ビジネス自体に、具体的にどんな罪が課されるのかという周知が必要でしょう。
またヤミ金被害者が減少成功した理由となった法改正なども同時に取り組むべき問題です。
しかしそれだけでは本当の意味での解決にはなりません。やはり私たち一人一人がもっとこの問題を直視し、解決に取り組んでいくことが必要でしょう。
全国には弁護士や司法書士、NPO法人が参加している生活困窮者を支援する団体があり、住まいの問題、労働問題、借金問題、生活困窮などで悩んでいる人は是非気軽に相談してみてください。

反貧困たすけあいネットワーク http://www.tasukeai-net.org/index.html
反貧困ネットワーク http://antipoverty-network.org/counselor

取材協力弁護士  寺林智栄 ともえ法律事務所 Facebook Blog
東京弁護士会所属。ともえ法律事務所代表。様々な会務活動をこなしながら刑事事件や離婚問題、労働問題、借金問題、詐欺、不当請求などに取り組んでいます。一人でも多くの方々の悩みの解決のために邁進中。

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