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もしも家族が逮捕されたら、まず何をするべきなのか刑事事件に強い弁護士が解説!

家族が逮捕されたと突然の連絡…。
あまりにも突然のことできっと動揺するだろう。間違いであってほしいと思う一方で、逮捕された事実をどうすることも出来ない。
しかし、そんな状況であっても家族としてしなければならないことがある。それは「どこの警察署に、いつ逮捕されたのか」と「逮捕容疑」の確認である。
では、その後はどうすればいいのだろうか。実はこの先について具体的にどう行動するべきかを知ってる人は多くないだろう。
そこで今回は刑事事件を数多くこなしてきた荻原邦夫弁護士に、家族として何ができるのかを聞いてみた。

まずは弁護士を探すこと!

「家族の方にとっては、いきなり逮捕されて、何が起こったのかわからない場合が多いと思います。警察に事情を尋ねても教えてはもらえませんし、仮に教えてくれたとしても、本人の意向や認識を確認することが不可欠です」(荻原邦夫弁護士)

なによりも優先するべきは本人の意向であると、荻原邦夫弁護士は切り出した。しかし逮捕されると、基本的に3日間は家族ですら会うことが出来ないのだがどうすればいいのだろうか。

「弁護士が逮捕された本人に会いに行くことが、状況を知るために最も早い手段です」(荻原邦夫弁護士)

実は唯一接見を許されているのは弁護士だけである。家族が本人の意向や状況を直接確認することができないなら、弁護士に頼まざるを得ないということだろう。

「弁護士に対し、逮捕された本人に会いに行くよう依頼することになります。個々の弁護士に依頼することもできますし、弁護士会に連絡して、弁護士会から当番弁護士を派遣してもらうこともできます」(荻原邦夫弁護士)

知り合いに信頼できる弁護士がいるなら直接お願いしてもいいし、いないようなら弁護士会に連絡すれば当番弁護士が対応してくれるという。

弁護士会の当番弁護士であれば、初回の接見は無料!

しかし弁護士会を頼らずに、知り合いやネットで検索した弁護士にお願いする場合において、注意するべきことがあると荻原邦夫弁護士はいう。

「弁護士は、基本的には『弁護人となろうとする者』として本人に会います。つまり、その事件全体について依頼を受けるために、まず本人に会いに行くという考えになります。ですので、事情を知るためだけに、弁護人とならないで何度も会いに行くということは、難しいときがあります」(荻原邦夫弁護士)

これは重要なポイントである。信頼できる弁護士がいるならば問題はないかもしれないが、そうでないなら、弁護士会の当番弁護士は初回の接見のみ無料で対応してくれるので、まずはこちらを選択してもいいかもしれない。

本人の意向と、家族の思いを一致させることが重要!

「弁護人として選任された場合、逮捕された本人のために活動しますので、万が一、家族の方と本人の意向に食い違いがある場合には、家族の方の意向には添えない場合もあります。しかし、いずれにせよ、本人の意向や言い分を知るために、弁護士に依頼することが重要です」(荻原邦夫弁護士)

冒頭で述べたように、まず確認するべきは本人の意向であるが、家族の希望と、本人のそれが一致しないことも十分考えられる。
家族が会えるようになるのは勾留後であるが、それでも1日15分程度の面会となり、しかもその場には拘置所の職員や警察官が同席するので、十分に話すことはできない。(場合によっては勾留中でも弁護士しか面会出来ないケースもあります)
逮捕された本人の意向、そして家族としての思い、この二つを一致させるためには、やはり依頼する弁護士との密な連絡と信頼関係が重要である。

取材協力弁護士  荻原邦夫 事務所HP
第一東京弁護士会所属。東京都中央区日本橋にあるヴィクトワール法律事務所。主に刑事事件での実績多数。また民事を含め、刑事事件になるかもしれないといったお悩みの案件にも対応。相談者に落ち着いていただき、理解していただけるよう対応することを心がけています。