HOME > 法律コラム > 「最初非課税って言っちゃったけど、やっぱり課税ね」ーー誤りがあっても決して謝らない税務署の実態を暴露!
税務調査においては、税法を知らない職員の誤った指導や、常識に外れた強引な課税がなされることが多くありますが、この際クレームを挙げても、税務署の最高責任者である税務署長がお詫びをする、といったことはほぼ100%ありません。
これは、申し訳ないという気持ちがないからではなく、権威ある職員の言葉を極力外部に発信しないように、措置しているからです。
税務署とのトラブルでよくある話ですが、税金がかからないと回答された後になって、やっぱり税金がかかる、と指導されることが非常に多くあります。このような対応をされると、ふざけるなと言いたくなりますが、裁判で誤った指導をしたことによる責任が認められることはほぼ100%ありません。
この理由は、税務職員の回答は、個人的見解であり、国税の公的見解ではないからとされています。権威ある職員の指導であれば、誤った指導を信頼するに当たるものの、それ以外の職員の言うことは、100%信頼できるものではないため、そのまま信頼したことについて納税者にも責任がある、という理屈になっているのです。
このように申し上げると、ミスをしておきながら税務署は責任を取らない、と聞こえると思いますが、この背景には、課税の公平の原則があります。
仮に税務署のミスを補填するとなると、誤った指導を受けたために税金を少なく申告していた納税者Aと、税務署を信頼せず、法律をしっかりと読んだ結果、税金がかかると考えて申告した納税者Bについて、AのほうがBよりも少ない税金ですむ、という結果になります。こうならないよう、Aについては指導ミスがあったものの、本来納めるべき税金を納めてもらう、というのが法律の建前になっています。
言い換えれば、このような事態に陥ることがないよう、税務署長など権威ある職員は極力納税者に会わせない、というのが税務署の考え方なのです。
このような事情がありますので、仮に税務署とトラブルになれば、録音したり、詳細な記録を残したりすることを検討しましょう。ミスがあっても税金は少なくなりませんが、場合によっては税務署に損害賠償を請求することも認められます。
損害賠償請求の要件が厳しすぎる、という欠陥があることも事実ですが…..