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「最初非課税って言っちゃったけど、やっぱり課税ね」ーー誤りがあっても決して謝らない税務署の実態を暴露!

税務調査においては、税法を知らない職員の誤った指導や、常識に外れた強引な課税がなされることが多くありますが、この際クレームを挙げても、税務署の最高責任者である税務署長がお詫びをする、といったことはほぼ100%ありません。

これは、申し訳ないという気持ちがないからではなく、権威ある職員の言葉を極力外部に発信しないように、措置しているからです。

署長の言葉と公的見解

税務署とのトラブルでよくある話ですが、税金がかからないと回答された後になって、やっぱり税金がかかる、と指導されることが非常に多くあります。このような対応をされると、ふざけるなと言いたくなりますが、裁判で誤った指導をしたことによる責任が認められることはほぼ100%ありません。

この理由は、税務職員の回答は、個人的見解であり、国税の公的見解ではないからとされています。権威ある職員の指導であれば、誤った指導を信頼するに当たるものの、それ以外の職員の言うことは、100%信頼できるものではないため、そのまま信頼したことについて納税者にも責任がある、という理屈になっているのです。

課税の公平には勝てない

このように申し上げると、ミスをしておきながら税務署は責任を取らない、と聞こえると思いますが、この背景には、課税の公平の原則があります。

仮に税務署のミスを補填するとなると、誤った指導を受けたために税金を少なく申告していた納税者Aと、税務署を信頼せず、法律をしっかりと読んだ結果、税金がかかると考えて申告した納税者Bについて、AのほうがBよりも少ない税金ですむ、という結果になります。こうならないよう、Aについては指導ミスがあったものの、本来納めるべき税金を納めてもらう、というのが法律の建前になっています。

言い換えれば、このような事態に陥ることがないよう、税務署長など権威ある職員は極力納税者に会わせない、というのが税務署の考え方なのです。

録音や記録の必要性

このような事情がありますので、仮に税務署とトラブルになれば、録音したり、詳細な記録を残したりすることを検討しましょう。ミスがあっても税金は少なくなりませんが、場合によっては税務署に損害賠償を請求することも認められます。

損害賠償請求の要件が厳しすぎる、という欠陥があることも事実ですが…..

執筆  松嶋洋 WEBサイト
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

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