HOME > 法律コラム > メリットだらけの青色申告が、取り消されてしまう4つの条件をプロが解説!
法人税の申告において、青色申告という申告があります。これは、適正に帳簿をつけることを要件に、申請することで認められる申告で、青色申告をする方は税金の計算上さまざまな特典の適用を受けることができます。
特例の一例を申し上げると、過去の赤字を当期の黒字と相殺することを認める、欠損金の繰越控除などがあります。これらの特典は非常に大きいものですから、税理士が関与することが通例である法人の場合、青色申告を行うのが通例です。
青色申告するメリットは非常に大きいですが、反面このメリットを悪用することがないよう、下記のような要件に該当すると、青色申告を取り消される場合があると法律では定められています。
(1) 税務調査の際、帳簿書類等の提示を拒否した場合
(2) 帳簿の記載方法について法令に従わない場合
(3) 帳簿書類に仮装隠ぺい経理をした場合
(4) 期限内に申告を提出しなかった場合
適正に帳簿を付けることが要件ですから、上記1~3は当然の要件です。4についても、適正に帳簿を付けるという要件は、それが適正な申告につながるからこそ設けられているところ、期限内に提出しないということは適正な申告をしないということを意味しうるため、青色申告が取り消される要件のひとつになっています。
ところで、期限内に申告しなかったとしても、すぐに青色申告が取り消されることは原則ありません。実務上は、二年連続で申告が遅れた場合に、取り消されるとされています。
これは、青色申告が大きな特典を与えるところ、取り消すとなると非常に酷な結果になるため、「真にやむを得ない事情がある」場合に限り、取消しが認められるとされているからです。このため、上記1~4に該当したとしても、それだけですぐに取消しがなされることは原則としてありません。
しかし、調査官の中には、上記1~4に該当すれば、即青色申告を取り消すべきところ、税務署の温情で取消しを猶予していると勘違いしている方がいます。このような調査官は、温情で猶予するのだからと高圧的な対応をするケースもありますから、「真にやむを得ない事情がある」場合に限り、取消しが認められるのが正しい旨をしっかりと説明する必要があります。