法律問題は相談LINEで解決!

HOME > 法律コラム > 「会社の費用で社長がプライベート旅行」ーー実はこれ、税務調査官にとって恰好の餌食?!

このエントリーをはてなブックマークに追加

「会社の費用で社長がプライベート旅行」ーー実はこれ、税務調査官にとって恰好の餌食?!

調査官にとって非常においしい税金の追徴方法は、認定賞与と言われるものです。例えば、社長がプライベートで行った旅行の費用を法人の費用とした場合、法人が社長に臨時のボーナスを渡したのと一緒、という指導がなされることが通例ですが、このような指導を認定賞与といいます。

認定賞与の場合、法人ではプライベートな費用として経費にならないことに加え、社長はお給料をもらっているわけですから、お給料に対する所得税も追徴されます。つまり、法人税も所得税も追徴できるため、調査官にとって非常においしい課税が認定賞与なのです。

ボーナスではなく、お金を貸しただけ

認定賞与として課税する場合、よく問題になるのはボーナスを支払ったのではなく、お金を法人から借りただけだ、という反論です。お給料になるか、お金を貸したか、その区分は返済するかどうかが決まっているかという点ですが、その判断はかなり微妙です。先の例でいけば、社長に返す意思がなかったのであればボーナスをもらったということになるでしょうが、社長の意思は目に見えるものではありませんので、調査官としては決め手を欠くことが正直なところです。

このため、認定賞与にする、と調査官から指導されても、粘り強く交渉することでお金を借りた、という処理(貸付金処理といいます)が認められることがあります。

貸付金処理のデメリット

貸付金処理がされれば、お給料に対する所得税の課税はありませんので、一般的には認定賞与よりも都合がいいと言われますが、デメリットとしては、その貸付金の利息を計上する必要があるということです。

お金を貸している以上、当然に利息が発生するところ、その分の利息は収益計上する必要がありますし、詳細は省略しますが、その利息に対してはお給料に該当するとされ、所得税がかかります。

つまり、貸付金処理の場合には、元本部分については所得税がかかられないものの、利息部分については所得税がかかる、という結論になります。

契約書等を提出

その他、貸付金処理を認めてもらう場合、会社からお金を借りているという証明のため、金銭消費貸借契約書や一定の書類を作成し、税務署に提出するよう求められます。この契約書は、印紙税の対象になるところ、きちんと印紙を貼る必要があります。

このあたり、税務署内部の決裁は非常に厳しいですから、契約書を出さないと突っぱねると、認定賞与課税されることが通例ですので、注意してください。

執筆  松嶋洋 WEBサイト
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

社長、その領収書は経費で落とせます!
社長、その領収書は経費で落とせます!
詳しくはこちら