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税務調査でじっくり交渉をするなら絶対に知っておきたい延滞税の削減方法をプロが解説!

税務調査においては、腰を押し付けて交渉することが重要になりますが、このように長期的に税務署と交渉した場合、ネックになるのは遅延利息に相当する延滞税です。延滞税は日割でかかりますので、長期的な交渉をした場合、すぐに終わらせるよりも大きくなる可能性があります。

このような可能性を小さくする方法として、予納の申出という制度があります。

予納の申出とは?

予納の申出とは、税務調査で追徴税額が発生することが確実と認められる場合などに認められる手続きで、その確実と認められる追徴税額について、あらかじめ税務署に申し出ることで納税できるという制度です。いわば、納税だけ先に行う、という手続きなのです。

延滞税は、納付が遅れたことに対して日割りでかかるものですから、あらかじめ納税しておけば、遅れることになる日数を少なくすることができます。

こうやって、延滞税の金額を少なくすれば、腰を落ち着けて税務署と交渉できます。なお、予納した金額が実際の追徴税額よりも大きければ、過誤納金として還付されます。

税務職員にすら、あまり知られていない予納の申出

個人的には、予納の申出は非常に便利な制度と思っていますが、あまり知られていません。国税庁のホームページにおいては、税務署に提出する申告書や届出書の様式がアップされていますが、この予納の申出に係る届出書はホームページにはありません。

このため、税務署の窓口に行って届出書をもらう必要がありますが、税務職員の中には、予納の申出という制度があることすら知らない方もたくさんいます。

税務署の手続の都合で納税が遅れることもある

税務調査において間違いが見つかった場合、反省して早く修正申告書を提出して納税したい、という申出をしても認められないことがあります。税務署の内部において、税務調査の決裁を取るなどの都合があるため、修正申告書の提出は決裁を経てからでないと困るという事情があるからです。このため、税務署の都合によっていたずらに延滞税が増えるということさえあります。

このような場合、税務署が予納の申出という制度を案内すべきと思われますが、税務職員に十分な知識がないことから、この便利な制度を納税者に提案することは基本的にはなく、結果税務署の都合で雪だるま式に延滞税が増えてしまうこともあります。

不必要な税金を納める必要はありませんので、有効に活用しましょう。

執筆  松嶋洋 WEBサイト
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

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