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【完全保存版】リツイートが犯罪行為となる4つのケースを弁護士が解説!

「リツイート」という言葉をご存知だろうか。
これはTwitterで他人のツイートを変更すること無く、自分のアカウントでツイートすることを言う。
ではどんな時に使うか、それは思わず誰かに教えたくなるようなツイートを見つけた時である。
あなたがリツイートすると、あなたのフォロワーがそれを見て更にリツイートする。そしてフォロワーからフォロワーへと勢い良く拡散されていくのも、リツイートの楽しみである。
しかし、そんなリツイート、実は犯罪になる可能性があることはご存知だろうか。
自らツイートしたわけではなく、どうして他人のツイートをリツイートしただけで犯罪行為となるのだろうか。今回はリツイートが犯罪行為となる可能性がある4つのケースを中島宏樹弁護士に伺った。

そもそもリツイートしただけで犯罪になる可能性があるのだろうか?!

そもそもリツイートしただけで犯罪になる可能性があるかどうかを伺ってみた。

「リツイートは、内容いかんによって犯罪に該当する可能性があります」(中島宏樹弁護士)

やはり犯罪になる可能性があると、中島宏樹弁護士は言う。

こんなにあったリツイートが犯罪となるケース!

では具体的にはどんなリツイートが犯罪となるのだろうか。

(1)公職選挙法違反
「例えば、選挙運動メッセージをリツイートした場合には公職選挙法違反になる可能性があります」(中島宏樹弁護士)

(2)リベンジポルノ防止法違反
「交際相手の裸の写真をリツイートした場合には私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ防止法)違反になる可能性があります」(中島宏樹弁護士)

(3)児童ポルノ規制法違反
「女子児童のわいせつ画像をリツイートした場合には児童ポルノ規制法違反」(中島宏樹弁護士)

(4)業務妨害罪、名誉棄損罪
「他人の迷惑行為をリツイートした場合には業務妨害罪、名誉棄損罪」(中島宏樹弁護士)

来年夏の参院選から適用となる選挙権18歳以上とリツイート

来年夏の参院選から適用される見通しである、選挙権年齢を18歳以上とした改正公選法。
ここで混乱が予想されるのが18才と17歳が混在する高校3年生である。同じクラスメートでも選挙権の有無がわかれることになるが、そこで注意していただきたいのが、リツイートである。

選挙運動が認められる18歳以上と、認められない17歳以下では、例えば、ある候補者のツイートをリツイートする場合、18歳以上なら問題ないが、17歳以下は公選法に触れる可能性があるのだ。ちなみにこれはリツイートにかぎらず、LINEでのやりとりも同様である。

来年夏の参院選から適用とあって、今はまだまだ関心が低いかもしれないが、選挙権を持つものとして、何が選挙違反になるかの周知は急務であることは間違いないだろう。

取材協力弁護士  中島宏樹 事務所HP
京都弁護士会所属。京都大学法学部を卒業後、2005年に旧司法試験に合格。その後、法テラス広島法律事務所の初代所長にも就任。現在は弁護士法人京阪藤和法律事務所 京都事務所に所属。相談者に寄り添うことを信条に、冷静と情熱の絶妙なバランスを心掛け、理想の解決に迅速対応します。

photo by Jurgen Appelo