HOME > 法律コラム > 【相続対策】一次相続は大した問題ではなく、対策の本質は二次相続にあり!
相続税の大きな節税の一つに、配偶者の税額軽減があります。この制度により、相続財産を取得した被相続人の配偶者は、1億6000万円または配偶者の法定相続分に対応する相続財産のうち、どちらか高い方の金額まで非課税となります。
具体例を挙げると、10億円の財産のある被相続人(家族構成は配偶者と子供が3人)に相続が生じた場合、配偶者の法定相続分は2分の1ですから、配偶者は5億円まで相続しても税金はかからないのです。このため、配偶者の税額軽減をうまく活用することで大きく相続税を減らせることになります。
配偶者の税額軽減があるため相続は問題ないとお考えの方も多いのですが、配偶者の税額軽減には相続税の負担を先延ばしにしている、という側面があります。
相続財産を取得した配偶者にもいつか相続は発生します。この相続(二次相続)では、配偶者が被相続人の相続(一次相続)で取得した財産も、配偶者が所有している限りは相続税の対象になってしまいます。
再婚している場合は別途、二次相続においては対象となる配偶者はいませんから、配偶者の税額軽減は二次相続では原則として使えません。このため、想定以上の負担が生じる可能性も指摘できます。
加えて、二次相続では、相続税の課税最低限である基礎控除(600万円×法定相続人の数)は一次相続よりも確実に少なくなりますから、その分税負担が一次相続よりも増える可能性もあります。
被相続人と配偶者の年齢は、近いことが通例です。このため、一次相続と二次相続のスパンは思ったよりも短いことも多くあり、結果として一次相続で取得した財産を使い切ることなく配偶者が死亡し、二次相続で大きな相続税がかかる、という事態が生じることもあります。
配偶者の税額軽減は、二次相続まで考えて使う必要があるのです。相続税は取得した財産の金額に応じて税金が大きくなる累進課税の仕組みがとられていますので、敢えて配偶者の税額軽減を限度いっぱいまで使わないほうがいいケースも多々あります。
このあたり、慎重なシミュレーションが必要になりますので、早いうちに専門家に相談しましょう。相続まで時間もお金も余裕もないからこそ、二次相続に大きなリスクを遺す配偶者の税額軽減に頼らざるを得ない、といった納税者は非常に多いですから、注意して下さい。