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弁護士が解説する「お金を貸すときに絶対にやっておくべき4つのこと」

あなたは友達や恋人にお金を貸したことはありますか?
そして貸したことを後悔したことはありませんか?

マイナビウーマンの2013年12月~2014年1月にWebアンケート調査の結果、実は恋人に借金をしたことがある女性はおよそ6人に1人くらいいるようです。さらに貸したことのある人のうちの約4割の人は貸したことを後悔しています。

より親しい人ほど断れなく、そして返済を迫ることも難しいでしょう。

「金の切れ目は縁の切れ目」とはよく言ったもので、お金は人間関係にトラブルを生じさせることがあります。
今回はお金の貸し借り問題について井上義之弁護士に話を聞いてみました。

お金を貸す時に絶対にやっておくべきことはありますか?

相手との関係が親密といった理由から、お金が返ってこなくても構わないという覚悟がある場合、絶対にやっておくべきことは特にありません。

そうでなければ、契約書、借用証のような書面で貸付の証拠を残すべきです。

書面に最低限記載すべき内容としましては下記になります。

(1)Aさん(貸主)がBさん(借主)に金◯円を貸し付けた旨
(2)貸付の日
(3)弁済期限
(4)借主の署名捺印

すべて手書きでも構わないので書面で証拠を残しておくことで紛争防止に役立ちます。

身近な人でも利子ってつけてもいいのでしょうか?またその時の注意事項は有りますか?

身近な人にお金を貸す場合、利子を取らない場合も多いかと思います。

しかし、法律上は身近な人でも当事者間の合意で利子をつけて差し支えはありません。
あくまでもその人との合意次第ということになります。

但し、利子を具体的に年率何%にするかに関して、貸し付ける金額に応じ、利息制限法上の制限がありますので注意が必要です。

では逆にお金を借りる時に絶対にしてはいけないことはありますか?

お金を借りる際に借主が絶対にしてはいけないことはとくにありません。

しかし、返済できる可能性をきちんと検討して計画的に借り入れすることが大事です。

また貸すときと同様に、契約書のような書面で証拠を残しておくことで、借入金額、返済時期などに関する紛争を防止することが重要です。

当初の約束より早く返してくれと言われた等の相談がたまにあります。

口頭だけの約束で返してもらえそうにない時は訴えることはできますか?

返還の約束をしてお金を貸し付けたのに返済期限を過ぎても返してもらえない場合、訴えることは可能です。

もっとも、裁判に勝つための立証は必ずしも簡単ではありません。

契約書がない場合、それ以外の複数の証拠(例えば、お金を借りていることを借主が認めたメール、通帳の出金記録、経緯を説明した貸主の陳述書など)から貸し付けの事実を立証していくことになります。

貸し付けの事実を証明する責任は貸主側にありますので、相手側が借りたことを認めないような場合にはかなり厳しい裁判になる可能性が高いです。

取材協力弁護士 井上義之

国立大阪大学工学部卒業を卒業。第一東京弁護士会所属に所属し、東京都文京区で富士見坂法律事務所の代表を務めています。

【所属団体一覧】
文部科学省 研究開発局 原子力課
原子力損害賠償紛争和解仲介室 主任調査官
第一東京弁護士会総合法律研究所 知的財産権法研究部会
弁護士知財ネット
第一東京弁護士会総合法律研究所 倒産法研究部会
第一東京弁護士会 消費者問題対策委員会
関東弁護士会連合会消費者問題対策委員会
日弁連消費者問題対策委員会(CAM)
第一東京弁護士会 労働法制委員会
外国人ローヤリングネットワーク、他

執筆  ゆきんこ