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貼付ける収入印紙が4000円になる請負契約の条件と注意事項をプロが解説!

請負契約書には、印紙が必要とされていますが、その金額は請負金額に応じて異なっています。請負金額が大きければ大きいほど、貼るべき印紙の金額は大きくなります。

よく目にする請負契約書は、請負金額が100万円以下ですので、原則として200円の印紙を貼ればいいのですが、中にはその20倍の4,000円の印紙を貼る契約書もあります。

継続的取引の基本となる契約書という落とし穴

印紙がかかる契約書の一つに、継続的取引の基本となる契約書があります。具体的には、代理店取引など、継続する売買契約の契約書がこの契約書に該当します。

継続的取引の基本となる契約書は、一律4,000円の印紙を貼る必要があるとされています。その要件は以下のとおりです。

(1)営業者間(株式会社などの営利企業)の契約であること
(2)売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する契約であること
(3)2以上の取引を行う契約であること(期間が複数の場合も含みます)
(4)目的物の種類、取扱数量、単価、支払方法、損害賠償又は再販売価格のいずれかについて定めている契約書であること
(5)契約期間が3か月以内かつ更新の定めのないものではないこと(契約期間の定めのあるものに限ります)

ここで問題になるのは、請負の基本契約についても、継続的取引の基本となる契約書になりうる、ということです。

両方に該当するときは原則高いほう

印紙税は、請負契約や不動産売買契約など、契約書の種類に応じて貼るべき印紙の税額を定めています。一枚の契約書が請負契約にも不動産売買契約にも該当する場合、どちらか一方の契約書にのみ該当する、というルールが印紙税の世界には設けられています。

このルールは非常に複雑ですが、原則的な考え方としては、印紙税額が高いほうの契約書に該当する、という仕組みとなっています。先の例でいけば、請負契約として見た方が、多額の印紙税がかかるのであれば請負契約として印紙を貼り、不動産売買契約として見た方が、印紙税が大きければ不動産売買契約として印紙を貼る、というルールになっています(一部例外もあります)。

このため、請負契約が継続的取引の基本となる契約書にも該当するのであれば、継続的取引の基本となる契約書として4,000円もの印紙を貼る場合が多い、という結論になります。
正確には、記載金額のない請負契約のみが問題になります。(次回に続く)

執筆  松嶋洋 WEBサイト
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

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