HOME > 法律コラム > 子供や孫への贈与で相続対策するなら必見!相続時精算課税の注意点をプロが解説!
贈与税は、原則として贈与を受けた金額から課税最低限である110万円を差し引いて計算されますが、贈与税の税率は受領した財産の金額に応じて大きくなります(累進課税)。
このため、生前に多額の贈与は難しいといわれますが、この点を踏まえ2500万円まで非課税で贈与できるという相続時精算課税を選択することができます。
なお、相続時精算課税ではない通常の贈与税の申告については、暦年課税と言われます。
相続時精算課税は、贈与年の1月1日において、60歳以上の親が20歳以上の子や孫に贈与をした場合に認められる制度です。
60歳以上の親からの贈与について、相続時精算課税で計算することを選択する場合には、所定の届出書を税務署に提出しなければなりません。
相続時精算課税を選択すると、親や祖父からの生前贈与については2500万円までが非課税となり、それを超える金額の贈与については、超えた部分の20%を贈与税として納税しなければなりません。反面、その贈与を受けた財産の金額は、親や祖父母の相続の際、親や祖父母の相続財産として相続税がかかります。なお、納税した20%の贈与税は、相続時に相続税から控除されます。
つまり、生前贈与を受けた財産について、その贈与にかかわらず、贈与と相続を一体として相続時に一括して税金を計算するのが相続時精算課税なのです。
これだけ聞けば2500万円まで贈与税がかからない相続時精算課税が有効に見えるかもしれませんが、相続時精算課税については、大きなデメリットがあります。
いったん相続時精算課税を選択すると、その撤回ができないということです。
暦年課税の場合、相続税の申告については、過去3年間の生前贈与だけ加算すれば足ります。一方で、相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、過去3年に限定されず永遠に相続税の申告に加算しなければなりません。このため、ケースによっては暦年課税のほうが有利になることもありますが、このような場合であっても相続時精算課税を撤回することはできません。つまり、相続時精算課税を選択すれば、二度と暦年課税には戻れない、ということになります。
このため、選択は慎重に行う必要があります。
しかし、相続時精算課税には大きなメリットもあります。それは、価格が固定されることです。
(次回更新に続く)