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【決算賞与で節税】税金を払うくらいなら従業員に還元して意欲向上と節税で一石二鳥!

法人税は事業年度ごとにかかりますので、たまたま大口案件が決まったなど、平常の事業年度とは異なり、ある事業年度だけたまたま大きな利益が出てしまうことがあります。決算日間近であればあるほど、節税は難しくなりますので、このような場合には節税が間に合わない、といった困った事態が生じます。

決算間近でも使える節税として、決算賞与があります。

決算賞与とは?節税のために満たすべき要件とは?

決算賞与とは、決算時の業績が良かった場合、その利益を従業員に還元するために支給される賞与をいいます。賞与は夏冬など、所定の時期に支給するものがほとんどですが、従業員の貢献に報いるために、所定の決算賞与については、法人税の経費になる、とされています。

具体的には、下記の要件を満たす賞与が、経費となる決算賞与となります。

(1) 支給額を、一人ひとりの従業員ごと、かつ、すべての従業員に通知すること
(2) (1)の通知をした金額を、その通知をしたすべての従業員に、通知した日の属する事業年度の決算日の翌日から1月以内に支給すること
(3)通知した日において、賞与として費用処理すること

通常は、(1)の通知を決算日に行い、翌期から一月以内に銀行振込みなどで支払うことになります。

通知は書面でやるべき

決算賞与は従業員に対する通知が要件ですから、きちんと通知したか、税務調査では必ずチェックされます。証拠として、通知した明細の控えなどを書面で取っておくことが望ましいと考えられます。

ただし、法律的には通知することが要件ですから、口頭でも通知していれば問題はありません。しかし、聞いた話によると、税務調査で通知した記録が残っていないことから、決算賞与を税務署から否認された例もあるようです。万一の備えは必要ですから、書面で記録は残しておくべきでしょう。

バックデートは論外!

決算賞与は通知していれば認められることもあって、中には税務調査が実施される前に、バックデートで作る、といった話もあるようです。支給額の通知がなされていないものは、決算賞与にはなりえませんので、このような安易な考えは大きな問題になります。

実際のところ、決算賞与を支給している会社に対しては、通知をバックデートしていないかよく注意するよう現職時代に指導されていました。決算賞与は有効な節税手段である反面、要件は念入りにチェックされますので、きちんとした処理にこころがけましょう。

執筆  松嶋洋 WEBサイト
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

photo by eFile989

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