HOME > 法律コラム > 日本に住所がない方や外国の法人にお金を払うなら源泉徴収には注意が必要!
日本に住所がない非居住者や外国の法人にお金を払う場合、源泉徴収の対象になることが多いため注意が必要です。特に、ミスが多いものとして以下の二つがあります。
(1)不動産の賃貸料
(2)不動産の売買代金
非居住者や外国法人に対して支払われる、国内の不動産の賃借料は、下記を除き20.42%の源泉徴収が必要になります。相手が居住者であれば、このような賃貸料に源泉徴収することはありませんので、盲点になりやすいと言われます。
① 賃借人が個人で、その不動産を自己またはその親族の居住用として使用している場合
② 非居住者が恒久的施設を有している場合で、一定の要件に該当する場合
「個人」の「生活用」を除き、国内不動産の賃貸料に対しては源泉徴収が必要となりますので、「法人」が非居住者や外国法人に国内の不動産の賃貸料を支払う場合には、源泉徴収が原則として必要になります。
よくある例としては、会社が海外転勤する従業員の持家を借り上げて他の従業員の社宅とする、といったケースです。法人が海外転勤した従業員(非居住者)に支払うものですから、源泉徴収が必要になります。
次に、非居住者や外国法人から、日本国内にある土地や建物等の不動産を取得した場合には、下記の①と②の両方に該当する場合を除いて、原則として10.21%の源泉徴収が必要になります。
① 個人が、自己又はその親族の居住の用に供するために取得した土地や建物であること
② 対価の額が1億円以下であること
このため、国内にある土地や建物などを外国法人から購入した場合や、取引金額が1億円超の場合には、無条件で源泉徴収が必要になります。外国法人や非居住者から国内不動産を購入する場合には、注意しておく必要があります。
税金は税理士に任せている、という経営者は多いですが、国際税務は複雑なこともあって、詳しくない税理士も多いですから注意してください。国外に支払う場合には源泉徴収が大丈夫か、きちんと検討するよう徹底させましょう。
その他、国際税務においては外国との条約により、所定の支払いについては源泉徴収が不要とされるケースもあります。支払先である、外国法人や非居住者の所在地国がどこかもしっかりと確認しなければなりません。