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修正申告書の作成料が高額な税理士は気を付けた方がいいたった一つの理由

税務調査の結果、間違いがあれば、修正申告書を提出するよう税務署から求められますが、この修正申告書を私は基本的に税務署に作ってもらうようお願いしています。その理由は、修正申告書は納税者が反省して提出するもの、とされているからです。

反省して提出するため、後日税務署の指導が誤っていたとしても、その不利益について文句を言うことはできません。基本的に、税務署の指導に従って出したもの、という証拠を残した方が都合がいいですから、敢えてこのようにしています。

所得税の調査は調査官が作る

このように申し出ると、ほとんどの調査官は修正申告書を税務署では作りません、と回答します。しかし、税理士の関与が少ない、個人の税務調査では修正申告書を税務署が作り、それに署名押印を求めることが通例です。

修正申告書を取らないと原則として税務調査は終わりませんので、このような実務になっているのですが、それでは法人であっても作れないことはありません。加えて、税理士がいないため、申告書を作れない会社については、税務署が申告書の作成方法を教えるなどして作ることもあります。事実、私はかなり抵抗を受けますが、最終的には税務署が折れて作ってもらっています。

なお、税務署の内部では、提出する修正申告書以外に、上司に対してどのような課税を行うか記載した決議書を作っています。この決議書の第1ページは、修正申告書と全く一緒ですから、納税者の修正申告書を作るとしても、税務署としてはほとんど労力はかからないのです。

税理士に頼むと高額

税務調査対策を売りにしている税理士の中には、高額な修正申告書の作成料を請求する方がいます。基本的に、税務署の指導に従えば、修正申告書を作ることは誰にでも可能ですから、このような高額な料金を取る方の考えがよくわかりません。

税務署に作ってもらえばタダですから、高額な修正申告書の作成料を払う必要はありませんし、何よりも修正申告書が欲しいのは税務署ですから、税務署にお願いした方が税務署としても早く処理できる、という意味で都合がいいと考えています。

税務署の言う通り作っても

裁判例などを見ると、税務署の言う通りに作った申告書も、基本的には証拠がなく、納税者が自発的に作った、と認定されています。録音もできないのであれば、このようなリスクヘッジを当然に考慮する必要があるでしょう。

執筆  松嶋洋 WEBサイト
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

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