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減価償却の必要がある貸借物件への内装費。貸借期間で償却する為の要件は?

テナントを借りて内装工事を行うことも多いと思いますが、この内装工事については、一時の経費にはならず、減価償却を行う必要があります。このような内装工事、すなわち造作については、それが建物に対して行われた場合、造作自体の種類、用途、使用材質などをもとに、償却できる年数を合理的に見積もることが原則ですが、実際に計算すると10年超に及ぶことが通例です。

しかしながら、借りている建物に対してした造作ですから、賃貸借契約を解除すれば、その造作は取り壊して返す必要があります。10年も同じテナントを借りることは多くはないと思われますので、所定の要件を満たす場合には、賃貸借契約の契約期間で償却することができるとされています。

賃借期間で償却できる要件とは?!

賃借期間で償却する要件は、以下の3つです。

(1)賃借期間の定めがあること
(2)賃借期間の更新ができないこと
(3)有益費の請求や買取請求ができないこと

賃借期間が決定しているのであれば、それ以上は造作を使うことができませんから、その期間で減価償却することが認められています。

ただし、更新が不可のものに限定されていますので、契約書によくある「どちらか一方から解約の申出がない場合には自動更新する」といった文言があると、この適用をうけることはできません。安易に賃借期間で償却することのないよう、契約書をきちんと確認する必要があります。

減価償却と税務調査

税理士はこの辺り非常に慎重な対応をしていますが、税務調査で問題になることは多くはありません。減価償却のミスというのは、単に経費にすることができるタイミングの話であり、長期的に見れば経費になる金額は変わらないからです。加えて、減価償却の税務調査は、工事の内容を具体的に確認する必要があるなど、なかなか大変な手間がかかります。このため、金額が非常に大きいような場合を除いて、税務調査ではスルーされることも多いという印象があります。

実際のところ、先の賃借期間で償却する特例についても、全く知らない税務職員も多いと思われます。

もちろん、このことに甘えてはいけませんし、不正はもっての他ですが、万一ミスが発覚された場合には、調査官に柔軟な対応を求める必要もあります。

執筆  松嶋洋 WEBサイト
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

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