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「クレジットカードの現金化」の仕組みって?違法?利用したらどうなる?

自宅のポストにはいった折り込みや、電信柱に貼られたチラシで「クレジットカードで即日換金可能」や「クレジットカードの現金化!」などの広告を見かけたことはないだろうか。

この時点で見かけたことがないという方や、そもそもこの話題に興味が無い方はここから先の内容を見る必要はない。
しかしクレジットカードの現金化に興味がある方や、現在利用している方は必読だ。

そこで今回はけやき宇都宮弁護士法律事務所の代表である須賀正人弁護士にクレジットカードの現金化について伺った。

クレジットカードの現金化とは「ショッピング枠を換金化すること」

さて早速であるが、クレジットカードの現金化とは、どんな仕組みなのだろうか。

「クレジットカードには、お金を借り入れるキャッシング機能と、商品や役務を購入し、後払いにするショッピング機能が備わっており、それぞれに利用できる金額が設定されています。クレジットカードの現金化とは、ショッピング機能の利用可能枠を換金する目的で利用することを言います」(須賀正人弁護士)

具体的にはどんな方法で現金化するのだろうか。

「(1)ほとんど価値のないものを高額な値段でクレジットカードにより購入し、その代金の何割かについてキャッシュバックをうけること」(須賀正人弁護士)
「(2)業者の商品をクレジットカードで購入し、手数料を差し引いた金額で商品を業者に買い取ってもらうもの」(須賀正人弁護士)

現金化は詐欺行為!また破産の際に免責不許可になる可能性も!

では次に、クレジットカードの現金化が、そもそも違法行為となるのか伺った。

「上記クレジットカードの現金化は、ほとんどのクレジットカード会社において、会員規約により禁止されており、会員規約に違反する行為となります。このため、規約違反として、残金の一括請求、カードの利用停止,強制退会等がなされるおそれがあります」(須賀正人弁護士)

まず規約違反に伴い、カード利用停止となる可能性があると言及してくれた須賀正人弁護士。しかしこれだけでは済まない可能性があると更に付け加えてくれた。

「クレジットカードの現金化は、業者と共同してクレジットカード会社を欺罔し現金を詐取する行為として、詐欺罪が成立する可能性があります」(須賀正人弁護士)

「クレジットカードの現金化を利用した場合には、破産の際に、『信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと(破産法第252条第1項2号)』として、免責不許可事由に該当してしまうため、事実上破産が著しく困難となります」(須賀正人弁護士)

利用停止のみならず、刑事上の責任として詐欺罪(10年以下の懲役)に問われる可能性もあるという。また破産ができない可能性も高いとのこと。

クレジットカードの現金化を利用する前に、先に弁護士に相談がオススメ!

「クレジットカードの現金化は、違法ですので、利用しないようにしてください。クレジットカードの現金化に手を出す前に、弁護士に相談されることをお勧めいたします」(須賀正人弁護士)

クレジットカードの現金化を利用しようとする時点で、相当生活が逼迫していることは容易に想像できる。しかし、それを利用するくらいなら、先に弁護士に相談した方がいいという須賀正人弁護士の話は間違いなく正しい。

クレジットカードの現金化は消費者庁、独立行政法人 国民生活センター、一般社団法人 日本クレジット協会でも注意喚起がされており、是非それらについてももご覧頂きたい。

取材協力弁護士  須賀正人 けやき宇都宮弁護士法律事務所代表
栃木県弁護士会所属。宅地建物取引士。債務整理、遺産相続、交通事故、刑事事件等の分野で幅広く活躍。ご相談の内容によっては相談料と着手金が0円。また平日忙しい方の為に土日祝日でも対応を受付中。専門用語を使うことなく、分かりやすい言葉で、お客様にとって身近な存在となれるように取り組んでいます。

photo by GotCredit