HOME > 法律コラム > 賃貸借でなく売買となるファイナンス・リース取引。注意するべきは消費税!
実務上、機械や車などをリース会社からリースすることが多くあります。リースは、原則としては賃貸借ですので、毎月リース料を支払って固定資産を借りる、とお考えの方も多いと思いますが、税務上は、所定のリース取引について、賃貸借ではなく資産を購入した、という処理を行う必要があります。
いわゆる、ファイナンス・リース取引と言われるものがこれに該当します。
税務上は、細かい要件も設けられていますが、以下の要件を満たすリース取引については、ファイナンス・リース取引として、資産を買ったという処理が原則として必要になります・
(1)中途解約ができないか、解約できるにしても相当の違約金を支払わなければならないリース取引(ノンキャンセラブル)
(2)リース資産の取得価額や維持管理費用などのコストを、実質的に賃借人が負担するリース取引(フルペイアウト)
解約できない、コストをすべて負担するとなれば、資産を買ったことと一緒ですから、敢えて購入したという処理が必要になるのです。
ただし、例外的に購入したという処理をするのではなく、賃貸借をしたという処理ができるファイナンス・リース取引があります。いわゆる、所有権移転外ファイナンス・リース取引と言われるものです。
ファイナンス・リース取引については、リース期間の終了後、リース資産をリース会社に返還するものとしないものの二種類あります。所有権移転外ファイナンス・リース取引は、リース会社に返還するものを言います。
この所有権移転外ファイナンス・リース取引については、敢えて売買として処理せず、賃貸借として処理する(支払ったリース料を費用にして終わりです)ことができます。
売買として処理すべきとされているものの、その実ファイナンス・リース取引の90%以上は所有権移転外と言われますので、ほとんどのリース取引は、賃貸借として処理することができます。
実務上、ファイナンス・リース取引が問題になるのは、法人税ではなく消費税です。消費税においても、ファイナンス・リース取引は原則として資産を買った、という処理が必要になります。所有権移転外についても同様で、賃貸借処理も認められます。
注意したいのは、処理方法によって、税負担が大きく変わることがあり得る、という点です。