HOME > 法律コラム > 満期への出口戦略なしに生命保険で節税対策するのは自殺行為に他ならない!
生命保険に加入して節税する、という話はよく聞きますが、忘れてはいけないことは、満期の際など、保険金が支払われる時の節税を考える必要があるということです。支払う保険料を経費とするのが生命保険の節税ですが、保険料が経費になることの反対に、戻ってくる保険金は収益となることが原則です。
このため、多額の保険金が収益として返って来る際、それに見合う経費を計上しなければ、かえって来た保険金の大部分に法人税が課税されるという結果になります。
保険金が返ってくるときの節税、すなわち出口戦略が重要になりますが、実務上多いのは、役員の退職金の原資として生命保険に加入し、保険金が返ってくるときに役員退職金を支給して節税するという方法です。
役員退職金は非常に大きな金額の経費が認められますから、これを使って戻ってくる生命保険金と相殺する、というのが一般的な出口戦略です。
このように申し上げますと、例えば5,000万円の生命保険に加入し、保険の満期に合わせて5000万円の役員退職金を支給すれば足りる、とお考えになるかもしれませんが、この考え方は実は半分正解で半分誤っています。
役員退職金として経費になる金額は、保険に加入しているかどうかに関係なく、原則として以下の平均功績倍率法で計算されることになっています。
最終報酬月額 ✕ 勤続年数 ✕ 功績倍率
先の例でいえば、この金額が5,000万円を超えていればいいですが、計算される金額が3,000万円になるなど超えていない場合には、その差額である2,000万円(5,000万円-3,000万円)は経費としては認められず、法人税が課税されますので、出口戦略としては失敗になります。
保険金として5,000万円もらえるのだから退職金も5,000万円経費として認められるべきだ、とお考えになる方も多いですが、保険金額を前提に退職金の適正額は考えない、というのが税の考え方であり、裁判例を見てもその考え方は認められていますので、注意してください。
ただし、平均功績倍率法でも5,000万円超となるよう、計画をきちんと立てれば出口戦略としては成功になります。半分正解と申し上げたのは、ここにあります。
満期日から逆算して勤続年数を定め、そして十分な最終報酬月額となるよう、計画的に報酬をアップしていけば問題はありません。出口戦略も見据えて、計画的に生命保険を活用していきましょう。