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老後の資産運用と節税にダブルで効く小規模企業共済は個人事業主にもお薦め

中小企業経営者の所得税の節税を考える上で、非常に有効と思えるのが小規模企業共済です。小規模企業共済は、規模の小さい個人事業主や法人の役員などが、退職したり事業を廃止したりした場合に、所定の共済金を退職金として受け取ることができる共済制度をいいます。

この制度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が提供しているもので、毎月所定の掛金を納める反面、退職などした場合には、その掛金に応じた共済金を受け取ることができます。

小規模企業共済は、支払う掛金も受け取る共済金も節税の対象になる、非常に有効な節税ツールと言われています。

掛金は所得控除

小規模企業共済の掛金は、社会保険料控除などと同様、所得税の計算上所得控除の対象になります。

小規模企業共済の掛金は、月1,000円~70,000円の範囲(500円単位)で自由に設定できるとされていますので、最大で年84万円の控除が認められることになります。

この掛金ですが、前納もできます。前納した期間のうち1年内のものであれば、その支払い段階で所得控除が認められますので、加入時に一年分を一括で前払してその全額を所得控除の対象とすることができます。

出口戦略としても優秀

小規模企業共済の共済金については、それを受け取る際、退職所得として所得税が課税されることになります。退職所得は、二分の一課税や分離課税など、所得税が優遇されますので、受取段階でも節税が可能になります。

早期の加入も考慮する

小規模企業共済ですが、加入要件はこちらの通りであり、所定のサービス業であれば5人以下の会社の役員や個人事業主など、業種に応じた従業員数などの要件が設けられています。

このため、会社の規模が大きくなれば加入が難しくなりますので、早いうちから加入を検討する必要もあります。なお、従業員の数は、あくまでも共済加入時の人数要件であって、その後従業員の数が増加して要件に該当しなくなったとしても、共済契約は続けられるとされています。

加入期間にも注意

ただし、小規模企業共済については、所定の場合を除き、最低でも240ヶ月分(20年間)は支払わないと、元本割れすることになります。このため、小規模企業共済は無理のない範囲で、計画的に活用することの検討も必要になる制度と言えそうです。

執筆  松嶋洋 WEBサイト
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

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