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更地は非課税、駐車場は課税、青空駐車場は非課税、では駐車場付き住宅は?

土地の賃貸借を行っても、原則として消費税は非課税とされます。

ただし、駐車場として土地を貸す場合、消費税は課税されます。消費税が非課税となる土地の貸付けは、更地の貸付けを意味しますので、駐車場のような施設としての貸付けについては、消費税が課税されることになるからです。

ここでよく問題になるのが、どこまで更地でどこから駐車場か、という話です。

アスファルトにしたら更地ではなくなるため課税

更地ではないとされる最も分かりやすい事例は、アスファルトを敷設することです。

アスファルトを敷設すると、それも一つの施設に該当するとして、更地ではないと判断されることになっています。

青空駐車場は更地のため非課税だが…

一方で、アスファルトを敷かない駐車場、いわゆる青空駐車場については、原則として更地貸しとして判断されることになっています。

ただし、現職時代に指導されたことですが、アスファルトを敷設していない青空駐車場であっても、紐などで車一台分の駐車部分を明示する場合、それは駐車場として貸すことが明白であるため、駐車場として取り扱う、とされています。

駐車場付きの住宅は非課税

駐車場に関連しての話ですが、車が生活に必要不可欠な地域では、アパートなどを借りる場合、居住部分だけでなく駐車場込みで貸すことも多く見られます。ここで問題になるのは、住宅の貸付けは土地の貸付けと同様に消費税が非課税とされているため、このような住宅の貸付けに伴って貸される駐車場料金も非課税とされる可能性があるということです。

この点、国税庁のホームページでは、次のいずれにも該当する場合、駐車場などの施設については非課税となる、と解説されています。

(1)一戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられているなどの場合
(2)家賃とは別に駐車場使用料等を収受していない場合

このようなものであれば、住宅の貸付けの一環と見ることができますので、駐車場も貸すとは言っても、住宅の貸付けとして非課税でいい、という取扱いになっているのです。

安易な理解をしてはいけないのが消費税

駐車場を例にとりましたが、ちょっとした事実関係の違いにより、課税関係が大きく変わる側面が消費税にはあります。

10%の消費税増税も実現しますので、専門家のサポートを受けるなどして、慎重な対応が必要になります。

執筆  松嶋洋 WEBサイト
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

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