HOME > 法律コラム > 更地は非課税、駐車場は課税、青空駐車場は非課税、では駐車場付き住宅は?
土地の賃貸借を行っても、原則として消費税は非課税とされます。
ただし、駐車場として土地を貸す場合、消費税は課税されます。消費税が非課税となる土地の貸付けは、更地の貸付けを意味しますので、駐車場のような施設としての貸付けについては、消費税が課税されることになるからです。
ここでよく問題になるのが、どこまで更地でどこから駐車場か、という話です。
更地ではないとされる最も分かりやすい事例は、アスファルトを敷設することです。
アスファルトを敷設すると、それも一つの施設に該当するとして、更地ではないと判断されることになっています。
一方で、アスファルトを敷かない駐車場、いわゆる青空駐車場については、原則として更地貸しとして判断されることになっています。
ただし、現職時代に指導されたことですが、アスファルトを敷設していない青空駐車場であっても、紐などで車一台分の駐車部分を明示する場合、それは駐車場として貸すことが明白であるため、駐車場として取り扱う、とされています。
駐車場に関連しての話ですが、車が生活に必要不可欠な地域では、アパートなどを借りる場合、居住部分だけでなく駐車場込みで貸すことも多く見られます。ここで問題になるのは、住宅の貸付けは土地の貸付けと同様に消費税が非課税とされているため、このような住宅の貸付けに伴って貸される駐車場料金も非課税とされる可能性があるということです。
この点、国税庁のホームページでは、次のいずれにも該当する場合、駐車場などの施設については非課税となる、と解説されています。
(1)一戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられているなどの場合
(2)家賃とは別に駐車場使用料等を収受していない場合
このようなものであれば、住宅の貸付けの一環と見ることができますので、駐車場も貸すとは言っても、住宅の貸付けとして非課税でいい、という取扱いになっているのです。
駐車場を例にとりましたが、ちょっとした事実関係の違いにより、課税関係が大きく変わる側面が消費税にはあります。
10%の消費税増税も実現しますので、専門家のサポートを受けるなどして、慎重な対応が必要になります。