HOME > 法律コラム > 相続税の大増税時代に突入した今、信託を制するものだけが相続を制する!
相続税の大増税が実現したこともあって、相続税対策が税理士業界ではホットな話題になっています。その一環として、一般社団法人と並び、信託に大きな注目が集まっています。
相続においては相続税だけではなく、争続問題や後継者の問題が大きなハードルになります。このハードルをクリアするための有効な手段として、信託に大きな注目が集められています。
信託といってもよく分かりませんが、投資信託をイメージしてもらうと分かりやすいと思います。投資信託に投資をする場合、持っているお金を、信託銀行など運用ノウハウがある方に運用してもらい、更にお金を増やして返してもらうことを目的とします。
ここでいう、お金を持っている人を、依頼するという意味で委託者といい、信託銀行などを、依頼を受ける方という意味で受託者といい、お金を増やして返してもらう人を、利益を受ける人という意味で受益者と言います。
なお、先の例でいえば、受益者はお金を出した委託者と同一人物ですが、委託者と受益者は同一人物である必要はありません。子や孫(受益者)のために、親(委託者)が財産を信託することも可能です。
委託者が財産の管理を信頼できる受託者に信じて託し、更に利益を貰う仕組みが信託なのですが、この利用範囲が非常に広がり、単に金融市場だけでなく、家族の財産管理などでも大きく使うことができるようになっています。
相続税の対策を考える場合、生前に贈与すると都合がいいと言われます。これは、生前に贈与しておけば、相続財産ではなくなりますので、相続税の対象となる財産が少なくなるからです。
この点、税理士としては非常に多くお客様に提案しますが、効果があるにも関わらず、乗り気ではないことが多いです。この理由は、若い子に財産を贈与してしまうと、無駄遣いをしてしまうリスクがあるからです。
このような無駄遣いをさせないために、信託を活用することが可能です。例えば、子に生前贈与した財産をそのまま、子を委託者かつ受益者として、親に信託させる、という方法があります。この場合、親は財産を管理する受託者となります。
受託者は、委託者から信託された財産(信託財産)を、信託の目的に従って処分管理する権限があります。このため、受託者である親が贈与した財産を管理することができますので、子が勝手に財産を処分するようなことはできません。
これは、信託のあくまでも一例ですが、使い方によっては、財産をお持ちの方の意思を尊重した形で財産を相続させることが可能になります。詳細は、私たち専門家にお尋ねください。