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「従業員外注化でコスト削減」が税務上危険?外注費と認めて貰う為の5要件

消費税の税務調査で必ず問題になるポイントの一つに、給与と外注費の区分というものがあります。サラリーマンがもらう給料を考えていただくと分かる通り、お給料には消費税が課税されません。消費税が課税されないということは、給料を支払う会社にとっては、会社の消費税の計算上、お給料は経費にならないということを意味します。

一方で、外注費の場合、消費税が課税されますので支払う会社にとっては消費税の計算上経費として見ていいことになります。このため、会社にとっては給料として支払うよりも、外注費として支払った方が都合がいいという結論になります。

ここで問題になるのは、本来お給料となるものを外注費として申告する、という事例が非常に多いことです。

外注費のつもりが給与と判断されると、ダブルパンチの課税に!

実際のところは給料に当たる、となれば、消費税の経費にならないことはもちろん、追加で源泉所得税の負担が発生します。外注費は特定の報酬ではない限り、源泉徴収は必要ではありませんが、お給料は源泉徴収が必要ですのでその分の所得税を会社が納税すべきと税務署から指導されます。

給料と判断されれば、源泉所得税と消費税の追徴が発生するというダブルパンチの課税になりますので、注意しなければなりません。

外注費か給与かを判断する5つのポイント!

給料と外注費の区分が税務調査では問題になりますが、困ったことにその区分は非常にあいまいでグレーゾーンです。一般的には、給料は雇用契約に基づくもの、外注費は請負契約などに基づくものと説明されますが、このように言われても専門知識がなければよく分かりません。

実務上は、以下のような区分で判断することになっています。

(1) 代替性(その者以外の者が代替して業務を行えるか)の有無(あれば外注費、なければ給与)
(2) 拘束性(業務に当たり、時間的又は空間的な拘束を受けるかどうか)の有無(あれば給与、なければ外注費)
(3) 指揮監督(事業者の指揮監督命令を受けるかどうか)の有無(あれば給与、なければ外注費)
(4) 危険負担(業務上完成品を引き渡す場合、引渡しができなければ報酬がもらえないかどうか)の有無(あれば外注費、なければ給与)
(5) 材料又は用具等の供与(ロッカーや工具など、業務に当たり必要な物品が事業主から提供されるかどうか)の有無(あれば給与、なければ外注費)

これらの要件を総合的に見て、給与か外注費かを区分することになっていますが、なかなか決め手がないため、実務上は形に残る材料又は用具等の供与の有無で見ることが多いようです(以下次回)。

執筆  松嶋洋 WEBサイト
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

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