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一人娘の結婚で名字が途絶える!由緒ある名字を残したい!名字を残す方法は?

日本人にとって、名字は幼い頃から慣れ親しんだものである。幼稚園や学校では、名字の五十音順で並べられ、出席番号が割り振られる。

しかし現行の日本の法律制度では、結婚するとき、夫婦のどちらかの姓に統一しなければならないとされている。そしてそのとき、男性側の姓に統一されることが一般的だろう。

一方、近年の少子化の影響で、一人娘や女兄弟のみしかいない家庭も増えてきている。そのような家庭のなかで、個人としての思い入れはもちろんのこと、由緒ある家系や珍しい名字を持つ家庭など、次の世代に名字を伝えたいと考える家庭も多いだろう。名字として家系を残す方法を、星野宏明弁護士に伺った。

結婚すれば、離婚しないかぎり、夫婦どちらかの名字は途絶える

「現在、日本では、婚姻すると、夫または妻の姓のどちらかを選択して夫婦で統一しなければならないことになっています。したがって、婚姻すると、夫婦のどちらかの姓は、離婚しない限り、途絶えることになります」(星野宏明弁護士)

まずはこのように話す星野宏明弁護士。ではこういった状況を踏まえた上で、名字を家系として残していく方法はないのだろうか。

「このような現行法の夫婦同姓制度を前提とする状況下においては、苗字を家系として残す方法は自ずと限られてきます。現在の日本では、大多数の夫婦が婚姻時に夫の姓を称することを選択していますので、妻側の姓を残すことを想定すると、いわゆる婿養子と呼ばれる方法が一番簡易です」(星野宏明弁護士)

婿養子になってくれる男性を探すことが一番の障壁

では婿養子とは、具体的にどのような手続きを踏むのだろうか。

「法的には、単に婚姻の際に妻側の姓を称することを選択するだけで、妻側の親族と養子縁組まではしないケースも多いです」(星野宏明弁護士)

ご存じの方も多いと思うが、婚姻届には「婚姻後の夫婦の氏」という項目があり、そこで夫か妻のどちらかで選択することになっている。

「婚姻後に、夫が妻側の親族(両親)と養子縁組をすることで、妻側の姓を残す方法もあります。ただし、いずれの方法にしろ、夫の同意がないとできませんので、実際上は、結果として妻側の姓を称しても構わないと考える夫を交際相手として見つけることが一番難しいかもしれません。もっとも、現在では、妻側の姓を称することについて男性の抵抗が減りつつある状況もありますので、夫の同意さえ得られれば、妻側の姓を残すことは、手続き上はそれほど難しくありません」(星野宏明弁護士)

名字を家系として残すにあたって、一番の障壁は、男性側の同意だというが、ここには男性側の家族からの同意も含めてもいいかもしれない。

事実婚や、結婚しても旧姓を通称名として使うことも可能ではあるが…

婿養子以外の手段はないのだろうか。

「事実婚を選択することも有力な方法ですが、私生活及び仕事上の支障が生じるケースもあります」(星野宏明弁護士)

「また仕事上のみ通称名として、旧姓を使用することも可能ですが、戸籍上は夫の姓になってしまいますので、名字を家系として残すということにはなりません」(星野宏明弁護士)

夫婦双方の名字を法的に残すことはできない。結婚を決めた際、名字の継承について問題となったときは、夫婦とその家族での十分な話が必要だろう。

取材協力弁護士  星野宏明 事務所HP
東京弁護士会所属。星野法律事務所 共同代表。千葉県立東葛飾高校を卒業。早稲田大学法学部を大学院飛び級のため退学。その後慶応義塾大学大学院法務研究科を修了。北京大学へ語学留学し、中国広州市にある敬海法律事務所にて実務研修。弁護士法人淀屋橋・山上合同 勤務を経て独立開業。一般企業法務,顧問業務,中国法務,不貞による慰謝料請求,外国人の離婚事件,国際案件,中小企業の法律相談,ペット訴訟等が専門。中国語による業務も対応可能。