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【あなたは答えられる?】スカートめくりがどんな罪なのか弁護士が解説!

警視庁四谷警察署は先月21日、東京都新宿区四谷の路上にて、外国人風の男が、小学生の女の子のスカートをめくったと発表した。
現場付近は、小学校だけでなく、中学校もあり、同署は地域の住民に注意を呼びかけている。

さてスカートめくりといえば、主に小さい男の子が行ういたずらである。
では、もしも今回のような成人男性がスカートめくりを行った場合、具体的にはどんな罪に問われるかご存知だろうか。

これについて星野宏明弁護士に話を伺った。

14歳未満は犯罪にならないが、家裁から保護処分となる可能性はある

「スカートめくりをするのは、幼稚園や小学生男子までだと思いますので、その前提でいうと、14歳未満はそもそも責任能力がないので、犯罪とはなりません」(星野宏明弁護士)

「ただし、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年は、触法少年に該当し、家庭裁判所から保護処分を受ける可能性があります」(星野宏明弁護士)

刑法41条では「14歳に満たない者の行為は、罰しない」と規定している。つまりスカートめくりの多くが、幼稚園児や小学生なので、罪に問われることはない。しかし14歳未満でも、その行為が刑罰法令に触れる行為をした場合は、保護処分が下されるという。

悪質な場合、強制わいせつ罪に問われる可能性もあり

では成人男性がスカートめくりを行った場合はどうだろうか。

「成人男性(責任能力がある者)がスカートめくりをした場合は、痴漢行為や盗撮行為と同様、都道府県の迷惑防止条例に違反する可能性が高いです」(星野宏明弁護士)

各都道府県で異なる迷惑防止条例は、その名の通り公衆に迷惑をかけることを防止するためのものである。例えば東京の場合、違反者は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金、常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金とされており、被害者の告訴がなくても公訴を提起すること可能である。

「また、スカートめくりの行為態様の悪質性によっては、強制わいせつ罪に問われる可能性もあります」(星野宏明弁護士)

下着の中に手を入れた場合、強制わいせつ罪に該当する可能性があるという。ちなみに強制わいせつ罪の場合、6か月以上10年以下の懲役である。

漫画やドラマの世界ではスカートめくりを、ただのいたずらとして扱っているが、現実世界ではただのいたずらでは済まない場合もある。成人男性はもちろんのこと、未成年者でも、スカートめくりがどんな罪になるのかは知っておいたほうが良いだろう。

取材協力弁護士  星野宏明 事務所HP
東京弁護士会所属。星野法律事務所 共同代表。千葉県立東葛飾高校を卒業。早稲田大学法学部を大学院飛び級のため退学。その後慶応義塾大学大学院法務研究科を修了。北京大学へ語学留学し、中国広州市にある敬海法律事務所にて実務研修。弁護士法人淀屋橋・山上合同 勤務を経て独立開業。一般企業法務,顧問業務,中国法務,不貞による慰謝料請求,外国人の離婚事件,国際案件,中小企業の法律相談,ペット訴訟等が専門。中国語による業務も対応可能。