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「死刑になりたくて人を殺した」というその希望はどの程度考慮されるのか?

「死刑になりたくて人を殺した」という動機で殺人を行う者がいる。秋葉原通り魔事件、土浦連続殺傷事件、心斎橋通り魔事件がそうだった。

土浦連続殺傷事件では「死刑を求める者に死刑を与えると死刑が刑として機能しない。強盗に金をやるようなものだ」と弁護側は減刑を求めていた。

秋葉原通り魔事件では「被告は事件当時、心神喪失もしくは心神耗弱だった疑いがある。死刑判決は破棄されるべきだ」と主張していた。

心斎橋通り魔事件は現在控訴中であるが、土浦連続殺傷事件と秋葉原通り魔事件のふたつは共に死刑判決となった。

本人の望むように死刑にすることが果たして良いのかどうかは別として、そもそもこの希望はどの程度考慮されるのだろうか。今回はこの問題について中島宏樹弁護士に伺った。

考慮はされても、希望通りになることはない

まずは量刑がどのような事情を考慮して決まるのか伺った。

「死刑であるかを問わず、刑事裁判における量刑は、被告人の性格、経歴及び犯罪の動機、目的、方法など、あらゆる事情を総合考慮して、決定されることとなります」(中島宏樹弁護士)

では「死刑になりたい」という被告人の希望も、その内の一つの事情として考慮されるのだろうか。

「被告人の希望も一事情として考慮されますが、その希望が必ずしもそのまま受け入れられるわけではありません」(中島宏樹弁護士)

「例えば、『死刑になりたいから人を殺す』という事情は犯罪の動機に関わる事情となり、『自ら重い罪を望む』という事情は被告人の反省態度に関わる事情となります」(中島宏樹弁護士)

考慮はしても、希望通りになるわけではないとのこと。

私たちは死刑になりたいという犯罪者にどんな対応をするべきだろうか

このような議論におけるネット上の代表的な意見は主に二つ。
ひとつ目は死刑廃止だ。これは、死刑になりたくて殺人をするのであれば、死刑を廃止すればいいという理由である。

二つ目は死刑以上の極刑を用意するべきという意見だ。中にはその家族にも罪を償わせるべきだという少々過激な意見もある。

ちなみに土浦連続殺傷事件の被告は死刑判決後、読売新聞の取材に「死刑判決は望んだものであり死刑執行されなければ訴える」と応対したという。また望み通り死刑になったことに笑みを浮かべていたともいう。

私たちは「死刑になりたくて人を殺す者」にどんな対応をするべきだろうか。

取材協力弁護士  中島宏樹 事務所HP
京都弁護士会所属。京都大学法学部を卒業後、2005年に旧司法試験に合格。その後、法テラス広島法律事務所の初代所長にも就任。現在は弁護士法人京阪藤和法律事務所 京都事務所に所属。相談者に寄り添うことを信条に、冷静と情熱の絶妙なバランスを心掛け、理想の解決に迅速対応します。