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【意外に知られていない】間違って印紙を貼り付けた後でも、還付してもらえるのをご存知ですか?

領収書に印紙を貼付し割印をして、あとは交付するだけ。と思っていたら、宛名を間違えてしまった。
貼付した印紙は割印して汚してしまったから、もう返して貰えない...そう思うのはまだ早いです。
このようなケースは、印紙を返して貰えます。

「作成」する前の印紙は還付して貰える

領収書や契約書に貼る印紙は、印紙税という税金を納税するために貼付するものです。
税金は細かく法律に定められていますので、税金を納税するということは、その法律の要件に合致したということを意味します。印紙税の場合、税金の対象となる「領収書や契約書を作成した」という要件に該当する(専門的には、納税義務が成立する、といいます)と印紙税を納税しなければならないこととされており、そうでなければ印紙税を納める必要はない、すなわち印紙を貼る必要もないのです。

ここでいう「作成」という言葉がキーになります。作成とは、以下の文書の種類に応じて、下記のとおりに定められています。

(1)領収書や注文請書など、取引相手に交付する文書...交付したこと
(2)契約書など、甲・乙両名が押印する文書・・・甲乙両名が押印したこと

作成していないものは印紙を貼る必要はないですから、1については交付しない限り印紙税はかかりませんし、2については両者が押印しなければ印紙を貼る必要はないのです。先の例でいけば、交付していない領収書に印紙を貼ったわけですから、納めなくてもいい税金を納税したわけで、当然ながらその税金は返して貰えるのです。

税務署への手続きが必要

返してもらうためには、「作成」していない文書をもって税務署に行き、「印紙税過誤納【確認申請・充当請求】書」を提出する必要があります。この申請書に基づき、税務署が「作成」していない文書に印紙を貼っていないことを確認すれば、皆様が指定した銀行口座に、還付金として印紙税額に相当するお金が振り込まれます。

申請書の書き方などは、税務署に行けば、丁寧に教えてもらえますので心配はいりません。

手続きの詳細および「印紙税過誤納【確認申請・充当請求】書」の様式については、国税庁ホームページをご覧ください

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/23120083.htm

印紙を剥がしてはいけない

上記の手続きを行う場合の注意点としては、「印紙を剥がすようなことはせず、誤って印紙を貼った文書を、そのまま税務署に持っていく」ということです。印紙を返して貰う、と聞くと、印紙を剥がして持っていく、と早合点する方も多いのですが、税務署は領収書や契約書を「作成」していないか否かを確認する必要がありますので、剥がしてしまえばその確認ができない、ということで返して貰えないことになります。

確認できれば間違いなく返して貰えますから、印紙を貼付したまま、税務署に持って行って下さい。

執筆  松嶋洋 WEBサイト
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

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