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ピンポンダッシュがなんと◯◯罪に問われることがある?!

ピンポンダッシュとは、帰宅途中の小学生が行うイタズラである。

行為自体は至って簡単だ。赤の他人の家の呼び鈴を鳴らして、すぐに逃げるという、ただこれだけである。小学生にとっては、捕まるかもしれないというドキドキハラハラを楽しんでいるのかもしれないが、鳴らされた側は迷惑以外の何ものでもない。

これをご覧になって、ピンポンダッシュに懐かしい思いを抱く読者もいるかもしれないが、場合によっては犯罪に問われる可能性があることをご存知だろうか。

そこで今回はピンポンダッシュが、どんな罪に問われるのか、星野宏明弁護士に話を伺った。

住居侵入罪に問われる可能性あり

「ピンポンダッシュをするのは小学生位までだと思いますので、その前提でいうと、14歳未満はそもそも責任能力がないので、犯罪とはなりません」(星野宏明弁護士)

念のためお伝えするが、14歳未満であっても、刑罰法令に触れる行為は、触法少年に該当し、家庭裁判所から保護処分を受ける可能性があるのでご注意を。では14歳以上の場合はどうだろうか。

「民家敷地に侵入していれば、住居侵入罪となるおそれがあります」(星野宏明弁護士)

住居侵入罪は3年以下の懲役、または10万円以下の罰金である。

迷惑防止条例違反や傷害罪の可能性も…

住居侵入罪以外ではどうだろうか。

「繰り返し行った場合には、都道府県の迷惑防止条例違反に問われるケースもあります」(星野宏明弁護士)

「さらに、執拗ないたずらによって、住人が精神的に病んだ場合には、傷害罪に該当することもありえます。民事上も不法行為責任に問われるおそれがあるでしょう」(星野宏明弁護士)

傷害罪は15年以下の懲役、または50万円以下の罰金となっている。また民事上の責任においても、損害賠償を請求される可能性があるとのこと。

イタズラであっても犯罪に問われることがあるのでご注意を…

アメリカでは、ピンポンダッシュをした少年が銃で撃たれるという事件が、昔にあったという。一方、日本では近年、モニタ付きインターホンの普及や、セキュリティの強化された住宅の増加によって、ピンポンダッシュ自体は減少傾向にあるだろう。

たかが子どものいたずらと思われるかもしれないが、その反面、度が過ぎると場合によっては犯罪に問われる可能性があることも忘れないでいただきたい。

取材協力弁護士  星野宏明 事務所HP
東京弁護士会所属。星野法律事務所 共同代表。千葉県立東葛飾高校を卒業。早稲田大学法学部を大学院飛び級のため退学。その後慶応義塾大学大学院法務研究科を修了。北京大学へ語学留学し、中国広州市にある敬海法律事務所にて実務研修。弁護士法人淀屋橋・山上合同 勤務を経て独立開業。一般企業法務,顧問業務,中国法務,不貞による慰謝料請求,外国人の離婚事件,国際案件,中小企業の法律相談,ペット訴訟等が専門。中国語による業務も対応可能。