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空きスペースに「道路」が大注目?!占有許可について弁護士に話を伺った!

兵庫県三田市が三田駅前を賑わいの拠点にしようという事業を推進している。具体的には、これまで年間5回〜10回程度しかなかった駅前でのイベントをもっと増やすべく、道路占有許可の緩和を図ったとのこと。

また東京の浅草では、外国人観光客にコンシェルジュサービスを提供する「六区セントラルスクエア」を先月オープンした。そして、それに合わせて4月16日からの9日間は道路上でオープンカフェやパフォーマンスステージを展開。国家戦略特区の「道路法の特例による道路占用許可等の緩和」事業認定を目指すという。

地域活性と観光客誘致に利用された道路上でのイベント。空スペースの有効利用は以前から言われているが、道路もその一つになり得るという解りやすい例ではないだろうか。しかしご承知の様に、道路を占有するには許可がいる。そこで今回は道路占有許可について米田聖志弁護士に話を伺った。

道路占有とは?

そもそも道路占有とはどのように定義されているのだろうか。

「工事の時に用いる足場・仮囲い・落下物防護用施設等が道路にはみ出る場合など、本来の用法以外に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することを道路占用といいます」(米田聖志弁護士)

通行や走行の妨げになるようなケースは基本的に占有に当たると考えて問題無いだろう。つまりイベントなどもそこに含まれることになる。

道路占有には警察の許可も必要

具体的に許可が必要なケースを伺った。

「道路法32条に書かれている工作物、物件、施設(例えば、郵便ポスト、突出看板等など)を設け、継続して道路を使用する場合については、道路管理者の許可を受けなければならないとされています。道路占有許可は、堅固な工作物等を念頭に置いており、道路管理者に許可を得る必要があります」(米田聖志弁護士)

道路管理者とは国道であれば国道事務所、都道府県道であれば都道府県かもしくは政令市の土木事務所、市町村道は市町村役場となる。では、例えばお店への誘導を目的に置かれた看板は継続使用ではなく一定期間となるが、この場合はどうだろうか。

「置き看板等を置いて道路を使用する場合には、警察署に道路使用許可をもらう必要があります。道路は、人や車が通行する目的で作られたものであり、通行という本来の使用行為は基本的に自由に認められています。本来の使用目的以外の道路の使用は、道路の効用を害し交通の妨害となり、危険があるため一般的に禁止されています」(米田聖志弁護士)

占有許可が必要な4つのケースとは?

交通の妨げになる占有は基本的に禁止されているというが、ある条件を満たすと許可がおりるという。

「道路工事、作業、工作物の設置、露店等の出店、祭礼行事等の道路使用に対しては、現に交通の妨害となるおそれがないと認められるときや許可に付された条件に従って行われることにより、交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき、現に交通の妨害となるおそれがあるが、公益上又は社会の慣習上やむを得ないと認められるときについては、総合的に検討し、警察署長が許可をしています」(米田聖志弁護士)

まずは占有にあたっての条件に従うこと。次に交通妨害の恐れがないことが必要だという。しかし、もしも仮に少々妨害にる可能性があったとしても、やむを得ない事情があれば許可がおりるとのこと。

「許可が必要な場合については、道路交通法77条1項に規定があります。具体的には、(1)道路において、工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)、(2)道路に石碑、広告塔、アーチ塔の工作物を設けようとする行為(2号許可)、(3)場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)、(4)道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)について、許可が警察署長の許可が必要となります」(米田聖志弁護士)

国も道路の活用を支援している!

国土交通省も道路を利用した地域の活性化や観光産業の支援策として、占有料の減額を発表している。

具体的には「食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの」については90%の減額となるようだ。詳しくはこちら(PDF)をご覧頂きたい。

また道路でのイベントについても、その占有許可の手続きについて弾力的に対応すると発表している。

具体的には一時的に行われるイベントに限らず、特定の曜日や日にちに行われる継続的かつ反復的に行われるようなイベントについても、都度申請を行わせるようなことがないようにするという。

今、「道路」が大注目である。

取材協力弁護士  米田聖志 豊田シティ法律事務所
愛知県弁護士会所属。早稲田大学法学部卒。愛知県豊田市生まれ、豊田市育ち、豊田市に事務所開業。あらゆる問題に対応できるよう税理士、司法書士、社会保険労務士等とも連携しています。現在は交通事故、相続、損害賠償問題、個人の方の借金問題、会社の倒産問題、離婚、刑事事件などを中心に幅広く相談受付中。

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