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退職金に充当可能な法人保険も、その退職金の設定額を誤ると大損(松嶋洋)

法人を受取人とする養老保険については、支払う保険料の一部を経費とすることができますが、その際注意すべきは出口戦略です。将来、掛けた保険料に対する保険金が法人に入金されますが、その保険金は原則会社の収益になります。

収益になれば、当然ながら法人税が課税されますので、保険金が戻ってくる際の節税を考えておく必要があります。これが出口戦略です。

出口戦略の王道は退職金

出口戦略ですが、保険金は非常に大きな金額が返ってきますので、それに見合う経費として、役員退職金が使われることがほとんどです。実際のところ、養老保険についても、経営者が自己の退職金に充てるために加入することが多いですから、保険金を収入する際に退職金を法人からもらって会社を辞める、という流れを取るケースがほとんどでしょう。

ここで注意したいのは、もらう保険金の金額と、経費となる退職金の金額は別に考える必要があるということです。

保険金=退職金は否認される

例えば、退職時に5000万円もらいたいと考え、保険に加入したとします。5000万円をもらうための保険ですので、保険金が入金されれば、そのまま5000万円払っても問題がないと考えられる方も多いです。

しかしながら、法人における退職金の限度額は、以下の平均功績倍率法で計算されることが原則とされています。

最終報酬月額 ✕ 勤続年数 ✕ 功績倍率

この金額以上の退職金を出すと経費になりませんので、この計算で計算される金額が5000万円であれば問題ありませんが、その金額が3000万円であれば、差額の二千万円は経費になりません。

このため、5000万円を確実にもらうためには、保険に加入しただけでは足りず、先の計算式も満たすように、報酬や勤続年数を考えておかなければならないのです。

売って終わりがほとんど

このあたり、保険屋もよく分かっていますが、保険を売ることばかりに目を向けている方も多いため、肝心の出口戦略でミスしてしまうことがあります。報酬金額や勤続年数についても、税理士と相談しながら決めておく必要があります。

なお、情けない話ですが、税理士の中にはこの点のリスクヘッジが甘い方もいます。困ったことに、税理士の中には手間がかかる節税提案を好まず、「毎年の経理処理だけやればサービスは終了」と勘違いする方もいるからです。

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。

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