法律問題は相談LINEで解決!

HOME > 法律コラム > いたずら?嫌がらせ?宅配ピザや出前寿司を送りつけるとどんな罪になる?

このエントリーをはてなブックマークに追加

いたずら?嫌がらせ?宅配ピザや出前寿司を送りつけるとどんな罪になる?

「おまたせしました~、ご注文頂いた宅配ピザです!」「え?えー?!いやいや、頼んでないですよ!!」ーー頼んでもいないピザやお寿司が突然家に届いたら、誰もが驚くだろう。もしも心当たりが無ければ、驚き以上に恐怖を感じるかもしれない。

本人確認が行われない宅配ピザや出前寿司は、理論上このような行為が可能である。必要なのは送付先の住所と名前だけだからである。

では何のためにこんなことをするのか。恐らくいたずらや復讐という可能性が高そうだが、実際に行為に及んだ場合、どんな罪に問われるのだろうか。星野法律事務所の星野宏明弁護士に話を伺った。

偽計業務妨害罪に問われる!

「ピザ屋や寿司屋に対する偽計業務妨害罪が成立します」(星野宏明弁護士)

まずはこう話す星野宏明弁護士。ちなみに偽計業務妨害罪とは「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること」であるが、その法定刑は懲役3年以下、もしくは罰金50万円以下となっている。

その他に代表的な偽計業務妨害罪はインターネット上での犯罪予告があげられる。警察に必要のない出動や警備・警護をさせることで、警察に対する偽計業務妨害罪が成立する。またピザや寿司を送りつけることとは逆に、そういったお店に対していたずら電話を何度も繰り返すことも同罪に問われる。

刑事上だけでなく、民事上の責任を問われる可能性もある

「注文数が多ければ、損害賠償金額も多額になるおそれがあります。悪質な場合は、逮捕・勾留までされることもありますので、絶対にやめましょう」(星野宏明弁護士)

刑事上の責任として、悪質だった場合は逮捕・勾留の可能性があると指摘する星野宏明弁護士。また民事上においても、その代金の損害賠償を請求される可能性があるという。

もしもこのような被害にあっているお店があるならば、遠慮無く警察に通報しよう。通報するときは、詳細が伝えられるように、被害時の状況を事細かくメモしておくことをおすすめしたい。

そして、送りつけられて困っている人は、事前に対象となる近隣のお店に連絡をして、注文があっても配達しないでもらうように伝えておいてもいいかもしれない。

取材協力弁護士  星野宏明 事務所HP
東京弁護士会所属。星野法律事務所 共同代表。千葉県立東葛飾高校を卒業。早稲田大学法学部を大学院飛び級のため退学。その後慶応義塾大学大学院法務研究科を修了。北京大学へ語学留学し、中国広州市にある敬海法律事務所にて実務研修。弁護士法人淀屋橋・山上合同 勤務を経て独立開業。一般企業法務,顧問業務,中国法務,不貞による慰謝料請求,外国人の離婚事件,国際案件,中小企業の法律相談,ペット訴訟等が専門。中国語による業務も対応可能。

入手困難の業務用!! 『生ハム切り落とし』 超特盛り1キロ
入手困難の業務用!! 『生ハム切り落とし』 超特盛り1キロ
詳しくはこちら