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【相続対策】同族会社への債務免除をする際の注意点を専門家が解説!

税務上、みなし贈与と言われるものがあります。これは、形式的には贈与ではないものの、実質的に贈与と見られるものをいい、このみなし贈与に該当すると、贈与税が課税されます。

みなし贈与はいくつかありますが、実務上最も多いことの一つに、同族会社の株主が自分が経営する同族会社に債務免除をした場合の、他の株主への課税があります。

同族会社に債務免除すると

同族会社に株主である役員がお金を貸し、その返済を免除するということはよくありますが、債務免除をすると、他の株主にみなし贈与が発生する可能性があります。この理由は、株主Aの債務免除によって同族会社の株価が上がり、他の株主Bの持つ株式の価値がアップするからです。となると、株主Aから株主Bに上昇した株価分、実質的に贈与をしたと同じ、ということでみなし贈与の対象になります。

ここで問題になるのは、免除を受けた会社にも税金がかかる、ということです。債務の免除を受けることの利益に対しては、法人税の対象になるとされています。このため、みなし贈与の適用を受けると、贈与税と法人税が二重に課税されることになります。

同族会社への債務免除を活用する場合

ところで、実務上同族会社への債務免除を行う場合は、相続対策の目的であることがほとんどです。自分が経営する同族会社にお金を貸した場合、その債権は貸付金と同じですので相続税の対象になります。

こうなると、非常に困りますので、債務免除をして貸付金を減らすわけですが、その債務免除には法人税がかかりますので、過去の赤字である繰越欠損金で相殺できる範囲内で免除することになります。

ここで押さえておきたいのは、繰越欠損金があるような会社は、原則として債務超過ということです。

債務超過の場合はみなし贈与はない

債務超過の会社に対し、債務免除をしても、株価は上がりませんので、みなし贈与の適用はありません。このため、債務超過となる範囲内であり、かつ繰越欠損金が使える範囲内で債務免除をすれば、問題はありません。

ただし、債務免除により債務超過が解消される場合、これはみなし贈与の対象になりますので、顧問税理士とも相談しながら、慎重に検討する必要があります。

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。

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