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子供が信号のない交差点で飛び出して交通事故!過失割合はどうなる?

「乳幼児ハーネス・迷子ひも」が賛否両論を呼んでおり、その意見は真っ二つに分かれている。一つは「犬の散歩のよう」、「昔は必要なかった。虐待のよう」という意見。もう一つは「子供の安全のため」、「何か起こってからでは遅い」という意見。

乳幼児ハーネス・迷子ひもをつける親の最大の目的は、交通事故の回避であるが、今回は子供が交通事故を起こした際の法的リスクを取り上げる。交通事故が最も起こりやすいのは交差点であるが、信号のない交差点で子供が飛び出して交通事故を起こした場合、そこには大人と子供とでは過失割合が異なるという。話を伺ったのは飛渡貴之弁護士です。

児童か幼児によって異なる過失割合

まずは前回取り上げた「大人が信号のない交差点で交通事故を起こした場合の過失割合」だが、歩行者に15〜35%程度の過失が認められると飛渡貴之弁護士は話した。ではこれが子供であった場合どうなるのだろうか。

「子どもは、大人と比較して、5~20%程度、過失が少なくなります。また、子どもと言っても、幼児か児童によって変わります」(飛渡貴之弁護士)

幼児は児童福祉法などでは満1歳から未就学児、学校教育法では満3歳から未就学児までをいう。それに対して児童は、児童の福祉や権利に関する法律で1歳以上から18歳までを指すしているようだが、学校教育法では小学生を児童としている。

子供でも最大で45%程度の過失割合が認められる

交差点での交通事故は、横断歩道の有無が過失割合に影響するが、それ以外にも夜間、幹線道路、車がくる直前・直後の横断、急な飛び出し等によっても左右する。では改めて、幼児と児童それぞれの過失割合はそれぞれどうなるのだろうか。

「幼児10%、児童5%、過失が少なくなります。したがいまして、横断歩道上の場合、幼児ですと25%、児童ですと20%、横断歩道がない場合、幼児45%、児童40%ということになります」(飛渡貴之弁護士)

不注意とはいえ子供が飛び出しで交通事故を起こしたら、その子供にも相当な責任が認められることだけは親として知っておくべきだろう。そしてこのことを知った上でも乳幼児ハーネス・迷子ひもを否定する方がいるとすれば、それは感情論以外に何と説明できるだろうか。

取材協力弁護士  飛渡貴之 あい湖法律事務所 Blog
滋賀弁護士会所属。大学卒業後にメーカーにて企画開発に5年携わる。その後、一念発起して土地家屋調査士、司法書士、弁護士の資格を取得し独立開業。一般企業での勤務経験によって得られた「お客様目線」を忘れずに、親しみやすい弁護士であることを心がけています。土日祝日も対応可能。

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