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劇的に緩和されたスキャナ保存法(電子帳簿保存法)を解説(松嶋洋)

平成27年度と平成28年度の税制改正により、税務上保存すべき資料について、スキャンして保存できるというスキャナ保存制度が大きく改正されています。スキャナ保存は、従来から認められていたものですが、偽造や改ざんにつながる可能性が懸念され、非常に厳格な取扱いとなっていました。その取扱いが大幅に緩和されましたので、今後は利用が進むと考えられています。

3万円未満に限り認められていたスキャナ保存の金額要件が撤廃

以下、概要を解説しますが、従来、契約書や領収書といった税務調査で厳格に確認される書類については、3万円未満の場合に限り、スキャナ保存が認められていました。しかし、現在はこの金額要件が撤廃され、すべての契約書や領収書について、スキャナ保存の対象になるとされています。

ただし、総勘定元帳など、いわゆる決算関係書類については、スキャナ保存の対象にはなっていませんので、紙で保存する必要があります。

電子署名も不要

スキャナ保存に伴う書類の改ざんの防止の観点から、従来はスキャナ保存をする際、入力者が電子署名をする必要があるとされていました。しかし、一定の要件のもとに、電子署名が不要とされています。

この一定の要件ですが、電子署名がなされなければ、担当者を特定できないため、入力者等の情報を書面又は電子記録により確認できるようにすること、とされています。

白黒もOK

その他、見積書や注文書等の書類については、カラーでなくグレースケール(白黒)での保存が可能とされました。

これらの書類は、従来から金額に関係なくスキャナ保存ができましたが、鮮明でないと後日困るからか、カラーでなければならないとされていたものです。

緩和された一方で追加になった要件

その反面、要件緩和に伴う規制の強化として、適正事務処理要件という要件を満たすことがスキャナ保存の要件となっています。具体的には以下になります。

(1)相互けん制(明確な事務分掌の下に相互にけんせいが機能する事務処理の体制を築くこと)
(2)定期的なチェック(事務処理手続きの定期的な(最低限1年に1回以上)検査を行う体制を設けること)
(3)再発防止策(原因究明や改善策の検討、必要に応じて手続規程等の見直しがなされる体制を設けること)

これらが挙げられています。(次回に続く)

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。

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