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税務調査にも取調調書が存在する!押印拒否したらどうなる?(松嶋洋)

平成25年からスタートした税務調査手続きの法制化という制度の影響もあって、現在の税務調査では質問応答記録書という資料が調査官によってよく作られるようになりました。この書類は、納税者から聴き取りをした内容をまとめた資料で、原則として調査官と納税者のQ&A形式で作られます。

質問応答記録書を作成するのは、納税者の供述を課税の根拠とするためです。実際のところ、質問応答記録書は刑事事件における取調調書と同じような意味合いを持っており、裁判などで証拠として採用されます。

押印が要請されるが

国税の内規では、調査官が作成した質問応答記録書については、作成後納税者に内容に誤りがないかを確認させ、署名押印を求めることになっています。この資料に署名押印を要請するのは、質問応答記録書の証拠能力を高めるためです。

このため、署名押印は原則しない方がいいです。納税者に任意で提出してもらう一筆と同様、この質問応答記録書についても、納税者の協力を得て調査官がが作るものですから、署名押印を拒否することはできるとされています。

ただし、なぜ拒否するのかその理由を聞かれます。その上で、「内容に間違い無い旨は認めたが〜の理由で署名押印を拒否した
と記録されます。

作られただけでは証拠にはならない

質問応答記録書は非常に仰々しい書類ですので、作られるとそれだけで大きな証拠になると誤解されることがありますが、実際のところは、押印しなければそれほど大きな証拠力はありません。このため、国税は押印を要請したり、間違いないと確認しているなどと記入して証拠力があるような演出をしているのです。

このため、押印は原則として拒否し、内容を何度も何度も確認して誤りがあれば調査官に申し出ましょう。特に、税務調査の際は海千山千の経営者でも調査官のプレッシャーにやられていますので、確認が甘くなりがちですから注意してください。

なお、押印を拒否する理由は「家族から押印するなと言われている」であるとか、「質問応答記録書のコピーが交付されないため怖い」であるといった内容でも問題ないとされています。

ただし、あまりわがままな理由であれば、非協力的に駄々をこねているだけ、とも見られますので、拒否する理由などについてもう少し工夫した方がいいでしょう。

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。

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